更新日:2021年4月28日

ここから本文です。

訓練制度

職場適応訓練事業

訓練終了後の就職を目指し、障害者が職場作業環境に適応するための訓練を事業主に委託する制度です。事業主には、県から訓練委託費が支給されます。

  • 訓練委託費
    重度障害者:1人あたり月額25,000円
    その他障害者:1人あたり月額24,000円
    訓練生本人には県から訓練手当等が支給されます。
  • 訓練期間
    6ヶ月以内(重度障害者や中小企業が訓練を実施する場合は1年以内)

〈お問い合わせ・お申し込み〉
最寄りのハローワークまでお願いします。

障害者トライアル雇用事業

障害者トライアル雇用事業とは、ハローワークが紹介する障害者を事業主が短期間雇用し、事業主と障害者とで、業務遂行にあたっての適性や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図るものです。

  • 試行雇用奨励金の支給
    トライアル雇用を実施した事業主に対しては、対象者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月支給されます。
  • トライアル雇用実施期間
    トライアル雇用の期間は原則として3ヵ月間です。

〈お問い合わせ・お申し込み〉
最寄りのハローワークまでお願いします。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部労働政策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-3256

ファックス番号:076-444-4405

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?