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更新日:2024年4月4日

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事業承継税制(非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)

1 事業承継税制の概要

事業承継税制とは、経営承継受贈者あるいは経営承継相続人が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

※平成30年4月より事業承継税制が改正され、10年間の特例措置が設けられました。
※平成31年4月から個人事業者を対象とした個人版事業承継税制が創設されました。

*制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(マニュアル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

*必要書類については、中小企業庁ホームページ(関係書類)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

*宛名については、「都道府県知事殿」から「富山県知事殿」に修正してください。

*特定記録分の切手を貼った定形外封筒や、レターパック等(A4サイズがそのまま入るもの)を同封してください。

2 特例承継計画(個人事業承継計画)

法人版の特例措置の認定を受けるためには、令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」の提出が必要です。

個人版事業承継税制の認定を受けるためには、令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「個人事業承継計画」の提出が必要です。

*制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(マニュアル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

*必要書類については、中小企業庁ホームページ(関係書類)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

*宛名については、「都道府県知事殿」から「富山県知事殿」に修正してください。

*特定記録分の切手を貼った定形外封筒や、レターパック等(A4サイズがそのまま入るもの)を同封してください。

3 手続きの流れ

  1. 特例承継計画の提出(令和8年3月31日まで)
    ※株式等の贈与・相続後に特例承継計画を作成することも可能です。
    その場合は、認定申請時までに作成してください。
  2. 贈与・相続
    (令和9年12月31日までの贈与・相続が対象)
  3. 県への認定申請
    【贈与】
    贈与年の10月15日~翌年1月15日まで
    【相続】
    相続の開始の日の翌日から8月を経過する日まで
    (相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後に限る)
  4. 県の認定後、税務署へ申告
    (納税猶予の適用対象になるかを判断するのは税務当局になります。)
  5. 申告期限後から5年間
    • 県に「年次報告書」を提出(年1回)
    • 税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)
  6. 申告期限後から6年目以降
    • 税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)

個人版については期限、年次報告書等が異なります。

4 書類の提出先・問い合わせ先

  • 提出先:〒930-8501
    富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階
    富山県商工労働部 地域産業振興室 経営支援課金融担当
  • 電話番号:076-444-3248
    (直接窓口に申請、相談される場合は事前に連絡の上で来庁ください。)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249 (制度融資 444-3248)

ファックス番号:076-444-4402

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