安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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医薬品等の開発研究や新技術の開発のため、製薬企業等の皆様と当所との共同研究を行います。共同研究に要する経費は、企業のご負担となります。
詳細につきましては、各研究担当者にお問合せください。
第1条 この規定は,富山県薬事総合研究開発センター(以下「センター」という.)が富山県以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という.)の実施について必要な事項を定めるものとする.
第2条 センターの長(以下「所長」という.)はセンターと共同研究を行おうとする者に,共同研究申請書(様式第1号)を提出させるものとする.
第3条 知事は,前条の共同研究申請書に係る研究を行うことが適当であると認めるときは,当該申請者と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という.)を締結するものとする.
2 共同研究契約書には,次の事項を記載しなければならない.
第4条 知事は,共同研究を実施するため,センターと共同研究を行う者(以下「共同研究者」という.)に属する研究員をセンターに受け入れるものとする.
2 前項の規定により受け入れる共同研究者に属する研究員の取扱いは,別に定める「富山県薬事総合研究開発センター研修生規程」の例によるものとする.
第5条 共同研究者は,共同研究契約締結後,遅滞なく共同研究契約に定める共同研究者の負担に係る研究費の概算額を県に納入しなければならない.
第6条 所長は,共同研究を一体的に管理し,共同研究の効果的推進を図るものとする.
第7条 知事は,センターの業務に支障があるとき,又は天災その他やむを得ない事由により,共同研究を継続することが困難となったときは,当該共同研究を中止することが出来る.
2 知事は,前項の規定により共同研究を中止したときは,遅滞なく共同研究者にその旨通知するものとする.
第8条 知事は,共同研究を終了し,又は中止したときは,遅滞なく共同研究結果を集約し,共同研究者に通知するものとする.
第9条 共同研究期間中において研究内容及び研究から得た知見を第三者に知らせるときは,共同研究契約で別段の定めをした場合を除き,あらかじめ互いに相手方の同意を得るものとする.
2 所長は,共同研究契約で別段の定めをした場合を除き,共同研究の実施期間終了後研究成果を公表するものとする.
第10条 知事は,共同研究を終了し,又は中止したときは,遅滞なく第5条の規定により納入された研究費の精算をするものとする.
第11条 知事は,センターの研究員と共同研究者の研究員が共同研究の結果共同で行った発明について特許出願するときは,共同研究者と共同で出願(以下「共同出願」という.)するものとする.ただし,県が共同研究者から特許を受ける権利を継承した場合は,この限りでない.
2 知事は,前項の規定により共同出願するときは,共同研究者と共同出願契約を締結するものとする.
3 共同研究の結果,センターの研究員又は共同研究者の研究員が独自に行った発明について県又は共同研究者が特許出願するときは,あらかじめ相手方の同意を得るものとする.
第12条 知事は,前条第1項の規定により,共同出願した発明(特許出願中のもの及び特許権の設定登録したものをいう.以下「共有発明」という.)を共同研究者又は県と共同研究者が協議して指定した者に限り,共同研究終了の日から5年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる.
2 知事は,公益上必要と認めるときは,前項の期間中であっても,共有発明を県の指定した者に実施させることができる.
3 知事は,前条第1項ただし書又は同条第3項の規定により県単独で出願した発明(特許出願中のもの及び特許権の設定登録したものをいう.)を共同研究者及び県の指定する者に実施させることができる.
第13条 知事は,前条第1項及び第2項の規定により共同発明の実施を許諾するときは,発明に係る権利の県の持分に応じ,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする.
2 知事は,前条第3項の規定により,県単独出願に係る発明の実施を許諾するときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする.
第14条 第11条から前条までの規定は,考案及び意匠の創作について準用する.
第15条 知事は,この規程に定めのない事項について共同研究者と協議して定めることができる.
附則 この規程は昭和63年4月1日から施行する.
様式第1号(第2条関係) 略
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