更新日:2021年3月19日

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出張理容・出張美容の届出

 理容・美容の業は、理容師法、美容師法により、原則として、理容所・美容所以外の場所では行うことができません。
 ただし、法令等の規定で特別な事情があるとされる場合は、出張理容・出張美容として、理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことができます。
 富山県内(富山市内を除く。)で出張理容・出張美容業務を行おうとする場合には、あらかじめ厚生センター(支所)への届出が必要です。

 ※富山市内で出張理容・出張美容業務を行う場合には、富山市保健所にご相談ください。

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

 次の場合に限られています。
 なお、(5)に該当する場合は、別途、出張先施設所在地を管轄する厚生センター(支所)へ承認申請を行い、承認を取得する必要があります。

(1) 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
(2) 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3) 興行場において、演芸を行う者に対し、理容・美容を行う場合
(4) 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、理容・美容を行う場合

(5)

知事が特別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合(=特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態区分等の一定の基準に該当する「介助がなければ理容所・美容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理容・美容を行う場合)

届出方法

 出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、あらかじめ、次の厚生センター(支所)に届出をして下さい。

(1) 県内の理容所・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師 ⇒所属する理容所又は美容所を管轄する厚生センター所長(富山市内の理容所又は美容所に所属する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
(2) 県内に住所を有し、理容所・美容所に勤務していない理容師又は美容師 ⇒住所地を管轄する厚生センター所長(富山市内に住所を有する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
(3) 県外の理容所・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師 ⇒主な出張業務地を管轄する厚生センター所長
(4) 県外に住所を有し、理容所・美容所に勤務していない理容師又は美容師 ⇒主な出張業務地を管轄する厚生センター所長

届出様式等

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お問い合わせ先

新川厚生センター(本所) 衛生課 0765-52-1225
新川厚生センター魚津支所 衛生予防課 0765-24-0359

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部新川厚生センター 

〒938-0025 黒部市堀切新343 

電話番号:0765-52-1224

ファックス番号:0765-52-4440

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