安全・安心情報
更新日:2021年3月19日
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理容・美容の業は、理容師法、美容師法により、原則として、理容所・美容所以外の場所では行うことができません。
ただし、法令等の規定で特別な事情があるとされる場合は、出張理容・出張美容として、理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことができます。
富山県内(富山市内を除く。)で出張理容・出張美容業務を行おうとする場合には、あらかじめ厚生センター(支所)への届出が必要です。
※富山市内で出張理容・出張美容業務を行う場合には、富山市保健所にご相談ください。
次の場合に限られています。
なお、(5)に該当する場合は、別途、出張先施設所在地を管轄する厚生センター(支所)へ承認申請を行い、承認を取得する必要があります。
(1) | 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合 |
(2) | 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合 |
(3) | 興行場において、演芸を行う者に対し、理容・美容を行う場合 |
(4) | 社会福祉法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、理容・美容を行う場合 |
(5) |
知事が特別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合(=特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態区分等の一定の基準に該当する「介助がなければ理容所・美容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理容・美容を行う場合) |
出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、あらかじめ、次の厚生センター(支所)に届出をして下さい。
(1) | 県内の理容所・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師 | ⇒所属する理容所又は美容所を管轄する厚生センター所長(富山市内の理容所又は美容所に所属する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長) |
(2) | 県内に住所を有し、理容所・美容所に勤務していない理容師又は美容師 | ⇒住所地を管轄する厚生センター所長(富山市内に住所を有する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長) |
(3) | 県外の理容所・美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師 | ⇒主な出張業務地を管轄する厚生センター所長 |
(4) | 県外に住所を有し、理容所・美容所に勤務していない理容師又は美容師 | ⇒主な出張業務地を管轄する厚生センター所長 |
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関連リンク
新川厚生センター(本所) 衛生課 0765-52-1225
新川厚生センター魚津支所 衛生予防課 0765-24-0359
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