更新日:2021年3月2日

ここから本文です。

浄化槽を正しく使いましょう

浄化槽を設置するときは

*事前に届出が必要です。
*設置してからは、専門の保守点検業者に管理を委託して下さい。
*浄化槽を使用開始してから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間のうちに1回、その後は毎年1回、(公社)富山県浄化槽協会(外部サイトへリンク)による法定検査を受検して下さい。(平成18年2月~改正法施行)

県環境政策課から案内はがき等をお送りして、法定検査の受検率向上に努めています。

浄化槽の正しい使い方

  1. 使用後は、水をきちんと流して下さい。
  2. 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないで下さい。
  3. 専用のトイレットペーパーをお使い下さい。
  4. 浄化槽の消毒薬が切れないよう注意して下さい。
  5. 浄化槽の通気装置は塞がないで下さい。
  6. ばっ気型浄化槽の電源は、絶対に切らないで下さい。
  7. 紙おむつや生理用品を流さないで下さい。
  8. 浄化槽の上に物を置かないで下さい。
  9. 合併浄化槽を使用の方は、さらに、天ぷら油や台所ごみを流さないで下さい。
    また、風呂水や洗濯水など多量の水を一度に流さないで下さい。
  10. 浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に厚生センターに届出をして下さい。

お問い合わせ先

  • 新川厚生センター(本所) 衛生課 0765-52-1225
  • 新川厚生センター魚津支所 衛生予防課 0765-24-0359

食品衛生・環境衛生のページへ戻る

お問い合わせ

所属課室:厚生部新川厚生センター 

〒938-0025 黒部市堀切新343 

電話番号:0765-52-1224

ファックス番号:0765-52-4440

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?