浄化槽を正しく使いましょう
浄化槽を設置するときは
*事前に届出が必要です。
*設置してからは、専門の保守点検業者に管理を委託して下さい。
*浄化槽を使用開始してから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間のうちに1回、その後は毎年1回、(公社)富山県浄化槽協会(外部サイトへリンク)による法定検査を受検して下さい。(平成18年2月~改正法施行)
県環境政策課から案内はがき等をお送りして、法定検査の受検率向上に努めています。
浄化槽の正しい使い方
- 使用後は、水をきちんと流して下さい。
- 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないで下さい。
- 専用のトイレットペーパーをお使い下さい。
- 浄化槽の消毒薬が切れないよう注意して下さい。
- 浄化槽の通気装置は塞がないで下さい。
- ばっ気型浄化槽の電源は、絶対に切らないで下さい。
- 紙おむつや生理用品を流さないで下さい。
- 浄化槽の上に物を置かないで下さい。
- 合併浄化槽を使用の方は、さらに、天ぷら油や台所ごみを流さないで下さい。
また、風呂水や洗濯水など多量の水を一度に流さないで下さい。
- 浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に厚生センターに届出をして下さい。
お問い合わせ先
- 新川厚生センター(本所) 衛生課 0765-52-1225
- 新川厚生センター魚津支所 衛生予防課 0765-24-0359
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