更新日:2021年3月18日

ここから本文です。

特定疾患治療研究事業

原因が不明であって、治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、特定疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるので、特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としています。
なお、平成27年1月から従来の56疾患中53疾患が「特定医療費(指定難病)制度」に変更となりました。

入院、通院とも対象となる疾病(国制度)

入院、通院とも自己負担分の一部又は全部が公費負担となります。

入院、通院とも対象となる疾病一覧(国制度)
番号 疾病名 備考
05 スモン  
18 劇症肝炎 継続申請のみ対象
32 重症急性膵炎 継続申請のみ対象

国制度特定疾患治療研究事業の新規申請手続きについて

住所地を管轄する厚生センター・支所、保健所で手続をします。
申請から特定疾患医療受給者証の交付まで2~3ヶ月かかります。

入院のみ対象となる疾病(県単独制度)

助成対象者は富山県に住所があり、入院の予定または入院中の方で、疾患ごとに定められた認定基準を満たす方です。
入院時の自己負担分の一部を公費で負担します。
食事標準負担額は、公費負担の対象になりません。

入院のみ対象となる疾病一覧(県単独制度)
番号 疾病名
63 アルツハイマー病
64 ピック病
66 メニエール病
67 突発性難聴
73 B型慢性肝炎・肝硬変
74 C型慢性肝炎・肝硬変
89 難治性ネフローゼ症候群
93 原発性慢性骨髄繊維症
94 不応性貧血(骨髄異形成症候群)

県単独制度特定疾患治療研究事業の新規申請手続きについて

住所地を管轄する厚生センター・支所、保健所で手続をします。
申請から特定疾患医療受給者証の交付まで1~3ヶ月かかります。
県単独制度の特定疾患の申請には、次の1~4の書類が必要です。

  1. 県単独制度用特定疾患個人票(診断書)
  2. 特定疾患医療受給者証交付申請書(3枚綴り)・・・厚生センターにあります
  3. 被保険者証
  4. 住所を証明できる書類(住民票・運転免許証・保険証など公的機関が証明した書類)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高岡厚生センター保健予防課感染症疾病班

電話番号:0766-26-8414

ファックス番号:0766-26-8464

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?