更新日:2021年3月18日

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原爆被爆者各種手当

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき支給される手当としては、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。これらの手当は、被爆者の中には、原子爆弾の傷害作用のため生活能力が劣っていたり、原爆に起因する病気やけがのために特別な出費を必要とする人が多いこと等に基づくものです。

お問い合わせ

所属課室:厚生部高岡厚生センター保健予防課感染症疾病班

電話番号:0766-26-8414

ファックス番号:0766-26-8464

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