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更新日:2024年3月1日

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登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者の登録簿及び登録申請等について

登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者登録簿

令和6年3月1日現在の登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者一覧は関連ファイルをご覧ください。

登録申請

自らの事業として、たんの吸引等の業務を行おうとする事業所は、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録申請が必要になります。
※利用者を特定する場合(第3号研修修了者)の従事者認定・事業所登録は、県障害福祉課へ申請してください。
※登録は、事業所単位ごととなります。
※医療機関(病院、診療所、介護療養型医療施設、通所リハ(老健併設を除く)、訪問リハ(老健併設を除く)、訪問看護)は、登録特定行為事業者となることができません。

<申請に必要な書類>

  • 様式1-1~1-4
  • 申請者が法人の場合
    • 定款または寄付行為
    • 登記事項証明書
  • 申請者が個人の場合
    • 住民票の写し
  • 認定特定行為業務従事者認定証(写し)等

詳細は、関連ファイルにある登録申請提出書類一覧をご覧ください。

<登録のスケジュール>

  • (1) 事業者登録は、月1回、1日付けで行います。
  • (2) 申請書類が、毎月15日頃までに提出され、登録基準を満たしていると認められる場合には、原則として翌月の1日に事業者登録することとしています。
    (例)4月15日に申請書提出 → 5月1日に事業者登録予定(1日が閉庁日の場合、若干前後します。)
  • (3) 事業の開始にあたっては、登録を受けている必要がありますので、日程にご注意ください。
  • (4) 申請された内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出してください。

登録更新申請

事業者として実施する喀痰吸引等の行為を追加する場合、登録更新申請書の提出が必要になります。

<申請に必要な書類>

  • 様式3-1
  • 様式1-2及び1-4
  • 認定特定行為業務従事者認定証(写し)等

変更登録届出

登録を受けた内容を変更する場合、変更登録の届け出が必要になります。

<届出に必要な書類>

  • 様式3-2
  • 変更の内容が分かる書類

名簿の変更においては、介護福祉士であれば登録証、認定特定行為業務従事者であれば認定証、看護師であれば免許証の写しを合わせて提出してください。

登録辞退届出

喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条に定める特定行為業務)の登録を辞退する場合、辞退する日の1月前までに、登録辞退届出書の提出が必要になります。

<届出に必要な書類>

  • 様式3-3

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課介護保険係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3272

ファックス番号:076-444-3492

関連情報

 

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