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更新日:2025年10月7日
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令和6(2024)年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」第1条には、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記されています。
この共生社会の実現に向けて、認知症施策を推進していく必要があることから、富山県認知症施策推進計画を策定しました。
令和7年度~令和8年度(2年間)
認知症施策は、共生社会の実現に向けて、認知症基本法第3条に定める基本理念を根幹に据え、施策の立案、実施、評価を一連のものとして実施します。
【基本理念】
誰もが自分ごととして認知症について考え、広く県民が「新しい認知症観」を理解する必要があります。認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながら、周囲とのつながりを持ち続け、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、家族等も仕事や生活を営むことができるようにすることを意識して取り組んでいくことが重要です。
認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方のこと
この計画では、認知症基本法に規定される8つの基本的施策を中心に、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に推進します。(具体的な施策は、計画本文に記載しています)
【認知症基本法に掲げる基本的施策】
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