更新日:2025年10月7日

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富山県認知症施策推進計画について

 令和6(2024)年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」第1条には、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記されています。

 この共生社会の実現に向けて、認知症施策を推進していく必要があることから、富山県認知症施策推進計画を策定しました。

計画の概要

計画の位置づけ

  • 認知症基本法第12条に基づく法定計画です。
  • 富山県高齢者保健福祉計画・第9期富山県介護保険事業支援計画の認知症施策部分を拡充したもので、同計画の別冊(増補版)として位置づけており、計画期間も富山県高齢者保健福祉計画・第9期富山県介護保険事業支援計画に合わせています。
  • この計画は、本県の認知症施策を推進するための計画であるとともに、県民、事業者、行政それぞれの行動指針となるものです。
  • この計画は、富山県民福祉基本計画や医療計画などとの調和を図ります。

計画期間

 令和7年度~令和8年度(2年間)

計画の基本的な方向性

基本理念に基づく取組の推進

認知症施策は、共生社会の実現に向けて、認知症基本法第3条に定める基本理念を根幹に据え、施策の立案、実施、評価を一連のものとして実施します。

【基本理念】

  1. 自らの意思による日常生活・社会生活
  2. 認知症に関する正しい知識と正しい理解
  3. 生活障壁の除去、意見表明、社会参画
  4. 良質かつ適切な保健医療・福祉サービス提供
  5. 家族等への適切な支援、地域での安心な生活
  6. 研究の推進、成果を広く享受できる環境整備
  7. 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉等の総合的な取組

認知症の人や家族が地域で自分らしく生活できるようにする

誰もが自分ごととして認知症について考え、広く県民が「新しい認知症観」を理解する必要があります。認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながら、周囲とのつながりを持ち続け、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、家族等も仕事や生活を営むことができるようにすることを意識して取り組んでいくことが重要です。

  • 「新しい認知症観」とは

認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方のこと

認知症施策における基本的施策等の推進

この計画では、認知症基本法に規定される8つの基本的施策を中心に、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に推進します。(具体的な施策は、計画本文に記載しています)

【認知症基本法に掲げる基本的施策】

  • 認知症の人に関する国民の理解の増進等
  • 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進
  • 認知症の人の社会参加の機会の確保等
  • 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
  • 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
  • 相談体制の整備等
  • 研究等の推進等
  • 認知症の予防等

関連ファイル

富山県認知症施策推進計画

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課地域包括ケア推進係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3205

ファックス番号:076-444-3492

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