平成27年度第1回富山県障害のある人の相談に関する調整委員会
1.日時
平成27年11月5日(木曜日)13時30分~15時00分
2.場所
農協会館9階901号室
3.議題
- (1)調整委員会の運営について
- (2)条例の施行に向けた取り組みについて
- (3)富山県障害者差別解消ガイドライン(たたき台)について
4.資料
右の関連ファイルからご覧ください。
5.主な意見等
富山県障害者差別解消ガイドライン(たたき台)について
- 内部障害など、一見して障害と分からない方について、意思表示がなく分からずにしてしまった行為はどうなるのか。
→(事務局)
申し出がない場合にどこまで配慮すべきかは、状況に応じてとなる。明らかに分からなかった場合は正当な理由になると思うが、客観的にどうであるかという視点が必要である。
- 地域相談員に身体・知的障害者相談員、その他知事が適当と認める者とあるが、精神障害、発達障害、難病、高次脳の方は「その他」に当てはまるのか。
→(事務局)
身体・知的障害は、既存の障害者相談員制度を活用させていただいているが、精神障害、発達障害、難病等の相談員は未だ目途が立っていない。今後検討したい。
- 合理的配慮の具体例として、「知的障害、発達障害、言語障害のある人に「はい」「いいえ」で端的に答えられるように自己選択・自己決定を支援する。」とあるが、障害の特性を考えると、「いいですか」と聞いたら「はい」と答える人が少なからずいると思われる。配慮というよりむしろ誘導であり、必ずしも自己選択・自己決定を支援しないので、文言上の配慮が必要である。
- 知的障害や身体障害への言及が多いが、雇用・労働の分野ででは、精神障害者への対応が大きな問題となっているので、精神障害に関するものを十分に入れてほしい。精神障害は特に目に見えない部分が非常に大きいので、精神障害の人たちへの接し方について、もう少し専門的な立場でこのガイドラインに盛り込んでもらえないか。
- 障害のある人にもない人に対しても、新たな制度や条例の広報を充実させ、周知徹底を図ることが大切である。
- 多様な方が読めるように、ふりがなバージョンや音声バージョンもあると良い。また、見やすいようにイラストや挿絵を盛り込めば、より分かりやすくなるのではないか。
- 障害者雇用の場において、知的障害や身体障害に比べて、精神障害に対する支援のスキルが少なく、問題になることがある。障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどと連携体制を取っていただきたい。
→(事務局)
雇用関係については、障害者差別解消法以外に、障害者雇用促進法があり、労働局において、より専門的に、高い機能の紛争解決が行われる。県としても、様々な相談に対し必要に応じて適切な窓口に繋げるよう相談体制を整えていきたい。
- 視覚障害者の移動について、公共交通機関が発達しているところが限られている県内において、車で移動するしかない場所での、車に乗れない視覚障害者への合理的配慮について、ガイドラインで表現していただけるとありがたい。
- 障害者にとって一番難しいのは、自らの障害をカミングアウトすることである。橋渡し役となる相談員にはある程度の専門知識が必要であり、(自立支援協議会の)様々な部会の連携も必要である。
- できるだけ差別が起こらないようにするためには、合理的配慮が求められる前に対応しておくこと(事前的改善措置)が重要である。どこまで事前的改善措置ができるかについても考えていく必要がある。
関連ファイル