更新日:2022年6月9日

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令和3年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出について

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「加算」という。)の算定要件として、障害福祉サービス等事業者は、事業年度ごとにその実績を指定権者に報告することが義務づけられています。

令和3年度サービス提供分の障害福祉サービス報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合を含む。)におかれましては、令和3年度分の実績報告書の提出をお願いいたします。
なお、提出されない場合は、加算に係る障害福祉サービス報酬の返還を命じることがありますのでご留意願います。

実績報告書の様式は、下記の「関連ファイル」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

1 提出書類

令和3年度の実績報告書は、厚生労働省からの通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付け障障発0325第1号)」に示されている実績報告書の様式で提出をお願いします。

 (1)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
  ・福祉・介護職員処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1)
  ・福祉・事業所別個表(別紙様式3-2)
 (2)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)
  ・職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)
   ※(2)の書類については、該当がある場合のみ提出してください。

なお、参考様式を「関連ファイル」に掲載しましたので、ご活用ください。

2 提出期限

令和4年3月まで加算を算定した場合

令和4年7月29日(金曜日)まで

実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。
令和3年度において、加算を算定する最後のサービス提供月が令和4年3月の場合、国保連等から障害福祉サービス等事業所への加算(報酬)の支払いは、令和4年5月となるため、2ケ月後の令和4年7月末日が提出期限となります。

3 提出先

別紙「提出先一覧」のとおり

提出先が県の場合

〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
富山県厚生部障害福祉課(又は健康対策室健康課)
※封筒に「令和3年度処遇改善実績報告書在中」と記載願います。

4 留意事項

  • 障害福祉サービス等と介護保険サービスを実施している事業所は、それぞれに報告書を作成願います。
  • 加算が算定できる要件は、賃金改善額が当初加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。仮に下回っている場合は、一時金や賞与として支給することを依頼する場合があります。
    なお、加算の算定要件を満たしていない場合は、不当請求として返還となる場合もありますのでご留意ください。
  • 実績報告書の作成にあたっては、厚生労働省からの通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付け障障発0325第1号)」及び記入例を必ずご確認ください。
  • 令和3年度の実績報告書の様式は、令和2年度の実績報告書の様式とは異なっていますのでご留意ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部障害福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3211

ファックス番号:076-444-3494

関連情報

 

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