安全・安心情報
更新日:2025年9月9日
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麻薬取扱者は前年の10月1日からその年の9月30日までに譲受・譲渡等した麻薬の品名及び数量を都道府県知事に届出る必要があります。
また、麻薬取扱者免許の有効期限後も引き続き麻薬を取り扱う場合は、あらかじめ免許申請が必要です。
電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より必要書類のダウンロード等を行い、お手続きください。
麻薬卸売業者申請は14,600円、それ以外の麻薬取扱者免許申請は3,900円です。下記のいずれかの方法で納付ください。
また、各納付方法については薬事関係の申請手数料の納付について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
申請書の備考欄に、現行の麻薬取扱者免許番号を記載してください。
手数料を県収入証紙で納付する場合、麻薬卸売業者申請は14,600円分、それ以外の麻薬取扱者免許申請は3,900円分の県収入証紙を申請書に貼付(消印しないこと)
※複数の申請手数料を一括で納付する場合は、手数料収納窓口で「手数料納付確認用紙」を提示し、件数を申し出てください。
申請しようとする手続きの「手数料納付確認用紙」は電子申請サービスよりダウンロードください。
複数の麻薬小売業者免許申請又は複数の麻薬施用者免許申請を行うにあたって、申請手数料を一括で手数料収納窓口で納付する場合に、必ず添付ください。申請者リスト(所定のExcelファイル)は、あらかじめ電子申請サービスよりダウンロードして作成してください。
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