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トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 厚生部 > 厚生部 生活衛生課 > 熱気又は蒸気による入浴設備(サウナ)を設ける場合に適用する構造設備の基準を改正しました(「富山県公衆浴場法施行規則」の改正について)
更新日:2026年4月3日
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令和7年(2025年)12月に東京都内で発生した個室サウナ店における火災をきっかけにサウナ設備を設ける際の安全管理の規定の必要性が指摘されています。国の「公衆浴場における衛生等管理要領」に合わせて、本県の公衆浴場法施行規則の改正を行いました。
熱気又は蒸気による入浴設備(サウナ)を設ける場合に適用する構造設備の基準に、「入浴者の利用しやすい位置に非常用ブザーその他の通報装置を設けること」を追加しました。
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