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更新日:2026年4月3日

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熱気又は蒸気による入浴設備(サウナ)を設ける場合に適用する構造設備の基準を改正しました(「富山県公衆浴場法施行規則」の改正について)

概要

令和7年(2025年)12月に東京都内で発生した個室サウナ店における火災をきっかけにサウナ設備を設ける際の安全管理の規定の必要性が指摘されています。国の「公衆浴場における衛生等管理要領」に合わせて、本県の公衆浴場法施行規則の改正を行いました。

 

改正点

熱気又は蒸気による入浴設備(サウナ)を設ける場合に適用する構造設備の基準に、「入浴者の利用しやすい位置に非常用ブザーその他の通報装置を設けること」を追加しました。

 

施行日

令和8年6月1日

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部生活衛生課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3229

ファックス番号:076-444-3497

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