安全・安心情報
更新日:2021年6月15日
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部が改正され、特定成猫*1は、午後8時から午後10時までの間においても展示を行うことができることとなりました。
これに伴い、夜間に特定成猫を展示している業者さんは、6月1日から30日以内に変更の届出(特定成猫の展示時間)が必要になります。
また、第一種動物取扱業の登録、更新の申請事項にも「特定成猫の展示時間」の記載が追加されましたのでご注意ください。
*1:特定成猫とは、生後1年以上のねこで、午後8時から午後10時までの間展示する場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていることを指します
犬、ねこの夜間展示については次のとおりになります。
販売業(ペットショップなど)
展示業(動物園、ふれあい施設、ねこカフェ)
貸出
犬
ねこ
午前8時から午後8時まで展示できます。
午後8時から翌朝午前8時までは、展示だけでなく、お客様に触れ合わせたり引き渡しなどを行ってもいけません!
午前8時から午後10時まで展示できます。*2
*2:ただし、1日の特定成猫の展示時間は、12時間を超えてはいけません!
(特定成猫が複数いる場合は、最も早く展示した特定成猫の展示開始時刻から、最も遅く展示した特定成猫の展示終了時刻までの合計時間が12時間以内。)
午前10時以降から展示し、展示時間が12時間に満たない場合でも、午後10時を超えて展示することはできません。
夜間(午後8時以降)、展示を行わず店内で他の商品の販売等を行う場合には、犬・ねこをバックヤードに移す、カーテン等で隠すなどし、お客様や見学者から見えないようにすること。
(バックヤードに立ち入ったり、カーテン等をめくらないよう表示するなどの措置をとりましょう。)
日中でも、長時間連続して犬・ねこの展示を行う場合、その途中において展示を行わない時間を設けること。
販売業者が夜間、犬・ねこ以外の動物を展示する場合には、明るさの抑制等の飼育環境の管理に考慮すること。
生後11年以上の高齢猫の展示を行う場合は、そのねこに定期的に健康診断を受けさせる等*3、健康に配慮した取扱いが必要です。
*3:「定期的に健康診断を受けさせる等」とは、展示時間を短くすることや半年に1回程度、動物病院において健康診断を受けさせること等を指します。
平成28年6月1日施行
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