安全・安心情報
更新日:2024年4月1日
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令和4年9月以降、保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、療養証明書以外での給付申請を認めています。請求にあたって必要な代替書類は、各自が加入している保険会社によりますので、ご契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。
(参考)
一般社団法人生命保険協会が療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
令和5年9月末で、My HER-SYSは全国で利用停止となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。→新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS):Health Center Real-time information-sharing System on COVID-19(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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