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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > (2) 医療機関の方へ > 指定難病に係る診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等の改正について
更新日:2025年3月7日
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令和6年4月1日から臨床調査個人票の内容が改正されました。(経過措置として令和7年3月31日までは改正前臨床調査個人票を使用できます。)
【診断基準のアップデートにより、改正の前後で支給認定範囲が狭まる可能性がある疾患】
「全身性エリテマトーデス」「下垂体性PRL分泌亢進症」「ミトコンドリア病」
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(PDF:100KB)
【重症度分類のアップデートにより、改正の前後で支給認定範囲が狭まる可能性がある疾患】
「巨細胞性動脈炎」「自己免疫性肝炎」「下垂体性PRL分泌亢進症」「下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)」
〔厚生労働省ホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〔難病情報センターホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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