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更新日:2023年3月31日
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不適切な飲酒に基づくアルコール健康障害は、本人の健康問題のみならず、その家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性があります。
このため、富山県では平成26年6月に施行されたアルコール健康障害対策推進計画に基づき、平成30年3月に「富山県アルコール健康障害対策推進計画」を平成30年度から令和4年度までの5年間を対象期間として策定しました。
引き続き、本県の現状を踏まえたアルコール健康障害対策を総合的に推進するため、現行計画を改定し、「富山県アルコール健康障害対策推進計画(第2期)」を策定しました。
計画策定の趣旨
・計画の位置付け
本計画は、アルコール健康障害対策基本法第14条第1項に基づき富山県が策定する「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」です。
・計画の期間
令和5年度から9年度までとし、中間年度である令和7年度に数値目標の達成状況、取組みの進捗状況等について中間評価を行います。
・飲酒の状況
・アルコールによる健康障害の状況
・アルコール関連問題の状況
・その他
・基本理念
・基本方針
・飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防
・アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備
・教育の振興等
・不適切な飲酒の誘引の防止
・健康診断及び保健指導
・アルコール健康障害に係る医療の充実等
・アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
・相談支援等
・社会復帰の支援
・民間団体の活動に対する支援
・人材の確保等
・調査研究の推進等
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