更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症の方や、知的障害・精神障害のある方など判断能力が十分でない方々の財産の管理や、身上監護(介護、施設への入所・退所などの生活について配慮すること)の契約に関して支援したり保護したりする制度です。

後見の種類

(1)法定後見

判断能力が不十分な方に対して、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度です。

  • 判断能力の程度により、3つの区分があります。
  • 事案に応じて家庭裁判所が適切な保護者を選び、本人を代理する権利を与えることで本人を保護します。
後見種類の一覧
区分 本人の判断能力 保護者
後見 全くない 成年後見人
保佐 特に不十分 保佐人
補助 不十分 補助人

(2)任意後見

判断能力が十分でなくなったときのために、前もって本人が代理人(任意後見人)を選ぶ制度です。

  • 本人は、判断能力があるうちに任意後見人と任意後見契約を結びます。
  • 家庭裁判所は、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。

手続き

  • (1)申立て
    原則として本人が住んでいる所の家庭裁判所へ行います。
  • (2)審判手続き
    家庭裁判所は、申立てに対して事情を尋ねたり、本人の判断能力について鑑定を行ったりします。(鑑定には別途費用がかかります。)
  • (3)審判
  • (4)後見開始
    審判後、後見人などによる援助が始まります。

市町村の取組み

  • 市町村長は、特に必要があると認めるときは、審判の開始の申立てを家庭裁判所にすることができます。(あらかじめ2親等以内の親族の有無の確認が必要になります。)
  • 市町村は、広報・普及活動を行うほか、「地域包括支援センター」で制度の手続きの説明を行うことになっています。

※成年後見制度利用支援事業
市町村に対し、県は広報・普及活動や制度の利用に係る経費について助成を行い、成年後見制度の活用や促進を支援しています。

問合せ先

  • お住まいの市町村及び最寄りの地域包括支援センター
  • 富山家庭裁判所(富山市西田地方町2-9-1)
    電話 076(421)6131

関連リンク一覧

法務省(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3196

ファックス番号:076-444-3491

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?