更新日:2021年3月23日

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中国残留邦人の帰国援護

1.永住帰国援護

  • 1.帰国旅費等の支給
    中国残留邦人が永住帰国をする場合は、中国の居住地から本邦の居住地までの旅費等を支給するほか、自立支度金の支給、自立指導員の派遣、公営住宅の優先入居等の施策が講じられています。
  • 2.身元引受人制度
    残留孤児の帰国にあたって、親族に代わって第3者がその受け入れを行い、残留孤児世帯の日常生活上の相談・助言を行う身元引受人制度が設けられています。
  • 3.中国帰国者定着促進センタ-等の設置
    帰国直後の孤児世帯に対して初歩的な日本語や生活習慣の研修を行うため、「中国帰国者定着促進センタ-」が設置され、帰国孤児世帯の受入れが行われています。
  • 4.自立指導員制度
    帰国者世帯の一日も早い地域社会での定着自立を図るため、生活習慣及び日本語指導を行う中国語の話せる自立指導員を帰国者世帯に派遣しています。

2.一時帰国援護

様々な理由から永住帰国は望まないが、里帰りや墓参り、親族訪問等を希望する中国残留邦人について、一時帰国の制度が設けられており、一時帰国をする場合は、中国の居住地から本邦の滞在地までの往復の旅費及び本邦での滞在費が支給されます。

関連リンク

厚生労働省(中国残留法人等の援護)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:厚生部厚生企画課恩給援護・保護係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3199

ファックス番号:076-444-3446

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