更新日:2023年5月29日

ここから本文です。

不当労働行為の審査の流れ

不当労働行為の発生

救済申立て

  • 不当労働行為の発生から1年以内の救済申立てであることが必要です。
  • 不当労働行為の救済の申立ては、労働組合または労働者個人ができます。
    (労働組合が申し立てる場合は、「労働組合の資格審査」の手続が必要です。)
  • 申立書を提出される際には、労働委員会事務局で詳しい事情をお聞かせいただきます。

調査(非公開)

  • 労使双方から事情を聴取し、主張や問題点を整理したり、審問の予定(審査計画)を立てたりします。

審問(原則公開)

  • 証人尋問や書証等により不当労働行為の有無を調べます。
    (裁判手続に準じ、主に弁護士が労使の代理人となります。)

公益委員会議

  • 使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断します。

命令

  • 救済命令:不当労働行為であると認定された場合には、使用者に是正するよう命令が出ます。
  • 棄却命令:不当労働行為ではないと判断された場合には、労働組合や労働者の主張を認めないことになります。

(注)

  • 申立人は、命令があるまでは、いつでも申立てを取下げることができます。
  • 紛争の内容や労使間の状況などから判断して、和解を勧めたり、和解案を提示したりすることもあります。
  • 命令に不服がある場合には、国の中央労働委員会に再審査を申し立てたり、裁判所に命令の取消訴訟を提起することができます。

お問い合わせ

所属課室:労働委員会  

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館5階

電話番号:076-444-2172

ファックス番号:076-444-5938

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?