更新日:2021年3月18日

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選挙運動とは?

選挙運動は、候補者にとっては有権者に政見を訴える手段であり、有権者にとっても、投票する候補者を選択するための大切な手がかりになるものですから、本来、それは、できる限り自由に行えることが望ましいといえます。

ただ、選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力の大小によって左右されたり、選挙に大きなお金がかかることなどに伴なう弊害や問題が生じることが懸念されます。こうしたことから、選挙運動の主体や方法などについては、公職選挙法などの法令により、様々な規制が加えられています。

以下に、選挙運動に関する制度の概要をご紹介しますが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、関係法令の条文等で確認いただくか、県選挙管理委員会(TEL:076-444-3183)までお問い合わせください。

選挙運動
選挙運動については、それを直接定義する法令の条文はありませんが、一般的には判例などにおいて、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」とされています。

⑴選挙運動ができる期間

選挙運動ができるのは、立候補の届け出があった日から選挙の期日(投票日)の前日までです。
(公職選挙法第129条)

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⑵選挙運動ができない者・選挙運動が制限される者

ア.選挙運動ができない者

  1. 選挙事務関係者(公選法第135条)
    • 投票管理者
    • 開票管理者
    • 選挙長及び選挙分会長
  2. 特定の公務員(公選法第136条)
    • 中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省の職員
    • 選挙管理委員会の委員及び職員
    • 裁判官
    • 検察官
    • 会計検査官
    • 公安委員会の委員、警察官
    • 収税官吏及び徴税の吏員
  3. 年齢満18年未満の者(公選法第137条の2)
    年齢満18年未満の者自身が選挙運動をすることも、年齢満18年未満の者を使用して選挙運動をすることもできません。
    ただし、年齢満18年未満の者を選挙運動のための労務(選挙事務所における文書の発送、物品の運搬等機械的な作業)に使用することは可能です。
  4. 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公選法第137条の3)
    一定の選挙犯罪又は政治資金規正法違反の罪を犯して刑に処せられ、法律の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者

イ.地位を利用しての選挙運動が禁止される者

  1. 国又は地方公共団体の公務員(公選法第136条の2)
  2. 行政執行法人や特定地方独立行政法人などの役職員(公選法第136条の2)
  3. 沖縄振興開発金融公庫の役職員(公選法第136条の2)
  4. 教育者(公選法第137条)

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⑶禁止されている選挙運動

ア.戸別訪問(公職選挙法第138条)

イ.署名運動(公職選挙法第138条の2)

ウ.人気投票の公表(公職選挙法第138条の3)

エ.飲食物の提供(公職選挙法第139条)
いかなる名義をもって行うを問わず、選挙運動に関し飲食物を提供することは、次の1又は2に
該当する場合を除き、禁止されています。
【飲食物の提供が許される場合】

  1. 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供する場合
  2. 候補者の選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、一定の額の範囲内(現行=1人1食1,000円以内、1人1日3,000円以内)の弁当を、一定の数の範囲内で、選挙事務所において食事をするため又は携行するために提供する場合

→従って、候補者が選挙運動員に対し慰労目的で飲食物を提供したり、第三者が陣中見舞いとして飲食物を提供することは、禁止されます。

オ.気勢を張る行為(公職選挙法第140条)
選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすることは禁止されています。

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⑷主な選挙運動の方法 その1(文書図画による選挙運動)

ア.文書図画の頒布

選挙運動のために使用する文書図画で頒布できるのは、「1.法定の通常葉書」、「2.選挙運動用ビラ」、「3.パンフレット又は書籍(国会議員の選挙における政党等のみ)」、「4.選挙運動用広告を掲載した新聞」及び「5.選挙公報」に限られています。

1.法定の通常葉書(公選法第142条)
富山県内で行われる各選挙において、1人の候補者が使用できる枚数は次のとおりです。

衆議院小選挙区選出議員選挙
(ほか、候補者届出政党分=20,000枚×県内の届出候補者数)

35,000枚

参議院選挙区選出議員選挙

40,000枚

参議院比例代表選出議員選挙

150,000枚

県知事選挙

40,000枚

県議会議員選挙

8,000枚

市長選挙

8,000枚

市議会議員選挙

2,000枚

町村長選挙

2,500枚

町村議会議員選挙

800枚

2.選挙運動用ビラ(公選法第142条)
富山県内で行われる各選挙において使用できる種類、枚数は次のとおりです。

衆議院小選挙区選出議員選挙    
候補者用 2種類以内 70,000枚
候補者届出政党用 種類制限なし 40,000枚×県内の届出候補者数
衆議院比例代表選出議員選挙    
衆議院名簿届出政党等用 2種類以内 枚数制限なし
参議院選挙区選出議員選挙    
候補者用 2種類以内 130,000枚
参議院比例代表選出議員選挙    
候補者用 2種類以内 250,000枚
富山県知事選挙    
候補者用 2種類以内 130,000枚
富山県議会議員選挙    
候補者用 2種類以内 16,000枚
市長選挙    
候補者用 2種類以内 16,000枚
市議会議員選挙    
候補者用 2種類以内 4,000枚
町村長選挙    
候補者用 2種類以内 5,000枚
町村議会議員選挙    
候補者用 2種類以内 1,600枚

3.パンフレット又は書籍(公選法第142条の2)
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等
又は参議院名簿届出政党等は、本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政
策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして
総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を頒布することができます。

4.選挙運動用広告を掲載した新聞(公選法第149条)
選挙運動用広告を掲載した新聞は、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法で頒布(定期購読者以
外の者に対して頒布する場合は有償に限る。)することができ、また、県選挙管理委員会が指定する場
所に掲示することができます。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。

5.選挙公報(公選法第167条、第170条、第172条の2)
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び県知事選挙については、県選挙管理委員会が必ず1回、発行し
ます。
また、県議会議員選挙、市町村議会議員選挙及び市町村長選挙については、条例で定めるところによ
り選挙公報を発行することができることとされており、富山県議会議員の選挙についても、県の条例で、
必ず1回発行するものとされています。
選挙公報は、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された者が属する各世帯に、選挙の期日
前2日までに配布します。
なお、一部の市町村においては、新聞折込みの方法で配布されることになっています。これらの市町
村においても、新聞折込みによる配布を補完するその他の措置がとられていますので、詳しくは該当市
町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
イ.文書図画の掲示(公選法第143条~)
選挙運動のために掲示することができる文書は、次のものに限られます。
ただし、参議院比例代表選出議員選挙のうち名簿届出政党等については1のみに、衆議院比例代表選
出議員選挙については1、2、4及び6に限られます。5はその他の国政選挙及び知事選挙に限られま
す。
なお、下記のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類については、その大きさや使用できる枚数、
掲示できる場所などの制限がそれぞれ定められています。
【選挙運動のために掲示することができる文書】

  1. 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
  2. 選挙運動のために使用する自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
  3. 候補者の使用するたすき、胸章及び腕章の類
  4. 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
  5. 個人演説会告知用ポスター
  6. 上記のほか選挙運動のために使用するポスター

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⑸主な選挙運動の方法その2(言論による選挙運動)

ア.演説会(公選法第161条~)

選挙運動のためにする演説会としては、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会があり、これ以外
の演説会は開催することが禁止されています。
なお、演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的と
して集まっている聴衆に向かって演説するもので、開催回数に制限はありません。(但し、衆議院議員
選挙、参議院(選挙区選出)議員選挙及び県知事選挙においては、会場前に、選挙管理委員会の定めた
表示をした立札及び看板の類を掲示することが必要です。)

  • 個人演説会 候補者が自ら開催する演説会
  • 政党演説会 衆議院小選挙区選出議員選挙において、候補者届出政党が開催する演説会
  • 政党等演説会 衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿届出政党等が開催する演説会

イ.街頭演説(公選法第164条の5~)

街頭又はこれに類似する場所で、多数の人に向かって行う演説です。
午前8時から午後8時までの間、行うことができますが、選挙管理委員会等が交付する標旗を掲げ、演
説者がその場にとどまって行わなければなりません。
候補者のほか、候補者届出政党(衆議院小選挙区選出議員)、衆議院名簿届出政党等(衆議院比例代表
選出議員選挙)も、政治活動用の自動車(船舶)の上、又はその周囲で街頭演説を行うことができます。

ウ.政見放送・経歴放送(公選法第150条~)

1.政見放送
衆議院(小選挙区選出、比例代表選出)議員選挙、参議院(選挙区選出、比例代表選出)議員選挙及
び県知事選挙において、日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジョン放送及びラジオ放送により行
われます。

2.経歴放送
候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介するもので、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議
院選挙区選出議員選挙及び県知事選挙において行われます。

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⑹原則として自由に行える選挙運動

ア.幕間演説

映画、演劇等の鑑賞のために劇場等に参集している方を対象に、その幕間を利用して行う演説や、勤
務のために参集している方を対象に、休憩時間等を利用して行う演説です。原則として、自由に行うこ
とができますが、他の選挙の投票日当日に一定の区域内で行うことや、国・地方公共団体が管理する建
物等特定の建物で行うことなどについては制限があります。

イ.個々面接
商店や病院などにおいて、店員、医師などが来訪者に投票を依頼したり、街頭や電車・バスなどの中
でたまたま会った知人等に投票を依頼するものです。

ウ.電話による選挙運動
法律上制限されていないので、誰でも自由に行えます。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会  

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階(地方創生局ワンチームとやま推進室市町村支援課内)

電話番号:076-444-3183

ファックス番号:076-444-3488

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