更新日:2021年2月24日

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密漁に対する罰則強化

近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、平成30年の漁業法改正*において大幅に罰則が強化されています。(*令和2年12月1日施行)
詳細は関連リンクの水産庁「密漁を許さない~水産庁の密漁対策~」ページをご確認ください。

改正漁業法の罰則の体系(遊漁関連)
違反行為 罰則
【新規定】
特定水産動植物の採捕(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)
3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【新規定】
違法に採捕された特定水産動植物の運搬等
3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
【罰則強化】
漁業権又は組合員行使権を侵害
100万円以下の罰金(改正前:20万円)

関連リンク

密漁を許さない~水産庁の密漁対策~(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

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