更新日:2025年4月9日

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海区漁業調整委員会指示

委員会指示について

海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止又は解決、その他漁業調整のために必要があるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場使用に関する制限その他必要な指示を行うことができるとされています。

現在、富山海区漁業調整委員会が発動している指示は次のとおりです。

定置漁業に用いる漁具に接触する遊漁の禁止(PDF:239KB)(別ウィンドウで開きます)

【指示の有効期間】周年(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

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