更新日:2021年4月28日

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富山県いじめ防止基本方針

平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、同10月には、国の「いじめ防止基本方針」が策定されました。これを受けて、本県では、平成26年3月に「富山県いじめ防止基本方針」を策定しました。
国の「いじめ防止基本方針」が平成29年3月に改定され、この改定を踏まえ、平成29年6月に「富山県いじめ防止防止基本方針」を改定しました。令和3年4月に一部改定しました。

「富山県いじめ防止基本方針」における基本理念

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本県では、「富山県教育振興基本計画(平成29年4月)」において、基本施策の1つに、「子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進」を掲げ、いじめや不登校等問題行動への取組を推進することとしている。
いじめから一人でも多くの子供を救うために、子供を取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる」との意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚し、社会総がかりでいじめの問題に向き合い、いじめ根絶を目指すための理念として、次の3つを掲げる。

  • いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
  • 全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
  • いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、県、市町村、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

改定した「富山県いじめ防止基本方針」は、右上の「関連ファイルのダウンロード」からダウンロード可能です。

関連ファイル

富山県いじめ防止基本方針(PDF:433KB)

お問い合わせ

所属課室:教育委員会小中学校課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3443

ファックス番号:076-444-4439

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