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更新日:2026年6月30日

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富山県 News Release

令和6年能登半島地震における応急仮設住宅の供与期間の延長について

発表日 2026年6月30日(火曜日)

令和6年能登半島地震により住家に被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者へ提供している応急仮設住宅について、以下のとおり供与期間の延長が可能となりましたのでお知らせします。

延長の概要

(1)延長対象市町村

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

(2)延長後の供与期間

供与期間を3年から4年に延長
(現在令和8年12月31日までとなっている供与期間を、令和9年12月31日まで再延長するもの)

(3)延長対象者

公共事業の進捗や被災者の自宅再建の遅れ等、やむを得ない理由がある世帯

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

危機管理局 防災課復興・災害対策係

076-444-9697

小川、海老(災害救助法の総括に関すること)

土木部 建築住宅課管理係

076-444-3355

竹部、高田(応急仮設住宅制度に関すること)