更新日:2021年2月24日

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目的と特徴

条例の目的

この条例は、文化の振興に関する基本理念や施策の基本となる事項を定め、県民とともに文化振興施策を総合的かつ計画的に実施することにより、県民が文化に親しみ、文化を暮らしに生かし、創造活動に参加する中で、ゆとりと豊かさが実感できる県民生活が形成されることを目的としています。

条例の主な特徴

富山県民文化条例は、次のような特徴をもっています。

  • 文化の担い手が県民であることから、名称を富山県民文化条例としています。
  • 県の施策に文化の視点を取り入れるよう努めます。
  • 芸術文化、伝統文化や生活文化等の振興に努めます。
  • 人、場、交流と連携の視点から文化の振興に努めます。
  • 環日本海文化交流をはじめ、国際文化交流を推進します。
  • 文化交流を支える条件の整備、文化性の導入、文化に関する産業の振興などの文化振興施策に取り組みます。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部文化振興室文化政策課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3454

ファックス番号:076-444-4438

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