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更新日:2024年3月27日

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「架空請求」に使われている事業者名等の情報

県内では、身に覚えのない利用料金を請求するなどの、いわゆる「架空請求」が発生しています。
富山県では、「架空請求」による被害の未然防止、拡大防止を図るため、「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」第16条の2の規定に基づき、「架空請求」に係る事業者名等の情報を提供します。

「架空請求」に使われている事業者名等の情報

以下のPDFファイルをご覧ください

「架空請求」に対する対処方法

 掲載された事業者名で「架空請求」を受けても相手に連絡せずに無視するとともに、「請求」の内容に不安がある場合には、県消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口に相談してください。
 また、掲載されていない事業者名で身に覚えのない請求を受けた場合にも、同様に、相手に連絡をせずに無視するとともに、不安な場合は、県消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口に相談してください。

富山県消費生活センター
 〒930-0805
 富山市湊入船町6番7号 富山県民共生センター1階
 TEL076-432-9233
 FAX076-431-2631

富山県消費生活センター高岡支所
 〒933-0029 

 高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階
 TEL0766-25-2777
 FAX0766-25-2890

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

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