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更新日:2021年4月8日

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富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部改正(令和2年3月31日公布)

民法(明治29年法律第89号)及び消費者契約法(平成12年法律第61号)が改正されたことに伴い、「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則」(昭和56年富山県規則第3号)が定める不当な取引行為等について、所要の改正を行いました。

1 改正内容

  • (1) 民法の改正により、「瑕疵(かし)」という用語が「契約の内容に適合しないもの」との用語に改められたことに伴う用語の規定整備
  • (2) 民法の改正により整備された消費者契約法の施行に合わせ、不当な取引行為等の類型を改正及び追加
  • (3) その他規定整備

2 施行期日

改正内容の(1)令和2年4月1日
改正内容の(2)令和2年5月1日
改正内容の(3)公布の日

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課くらし安全係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3129

ファックス番号:076-444-3477

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