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トップページ > くらし・健康・教育 > 共生・ボランティア・国際・人権 > ボランティア・NPO > 特定非営利活動法人(NPO法人)について > NPO法人の皆様へ ~内閣府からのお知らせ~ > 有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について
更新日:2026年3月27日
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内閣府より標記について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示(※)において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。
(※)消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号)
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