更新日:2026年3月27日

ここから本文です。

有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

内閣府より標記について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示(※)において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

(※)消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号)

参考資料

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?