更新日:2024年3月27日

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地価公示・地価調査制度について

1 目的

地価公示は、地価公示法に基づき国が毎年実施しているものであり、都市計画区域内(一部都市計画区域外)で地域の代表的・標準的な地点を選定し、その地点の1月1日現在の1平方メートル当たりの土地の正常な価格(公示価格)を判定し公表されるものです。
また、地価調査は国土利用計画法施行令に基づき県が毎年実施しているものであり、地域の代表的・標準的な地点を選定し、その地点の7月1日現在の1平方メートル(林地は10アール)当たりの土地の正常な価格(標準価格)を判定し公表されるものです。
いずれも、一般の土地の取引価格に対する指標の提供を行い、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

2 価格の判定

公示価格・標準価格は、各調査地点について、鑑定評価員(不動産鑑定士)の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、判定するものです。

3 地価公示・地価調査の比較

地価公示・地価調査の比較
区分
地価公示
地価調査
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法施行令
事業主体 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事
調査対象 都市計画区域
一部都市計画区域外(県内地点なし)
県下全域
区域 15市町村(10市4町1村) 15市町村(10市4町1村)
調査
地点数
標準地232地点
(令和6年1月1日現在)
基準地226地点
(令和5年7月1日現在)
用途別
地点数
住宅地152地点
宅地見込地2地点
商業地70地点
工業地8地点
住宅地145地点
宅地見込地3地点
商業地68地点
工業地5地点
林地5地点
選定基準 基準地の代表性・中庸性・
安定性・確定性の諸原則に留意して選定
同左
鑑定評価員 各地点、不動産鑑定士2名 各地点、不動産鑑定士1名
価格の
判定

不動産鑑定士の鑑定評価を基に、

土地鑑定委員会がその正常な価格を判定

不動産鑑定士の鑑定評価を基に、
県がその正常な価格を判定
実施状況 昭和49年から令和6年(富山県)
基準日毎年1月1日
公表日3月下旬
昭和50年から令和5年
基準日毎年7月1日
公表日9月下旬

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課水雪土地対策係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3126

ファックス番号:076-444-3477

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