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更新日:2024年2月22日

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茨城県とパートナーシップ宣誓制度の連携協定を締結しました

パートナーシップ宣誓制度利用者が転居する際の手続きの簡素化を目的として、茨城県とパートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定を締結しました。

1.締結日(連携開始日)

令和5年9月1日

2.対象者

富山県または茨城県でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている方

3.手続きの簡素化

  • 富山県と茨城県の間の転居の際は、再度の宣誓が不要
  • 転入先の県に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が不要で、転入先の県の受領証が交付される
  • 転出元の県への宣誓書受領証等の返還手続きが不要(転入先の県へ提出)

4.受領証交付の手続き(茨城県から富山県へ転入するとき)

(1)宣誓要件の確認

富山県.パートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の要件をご確認ください。

(2)必要となる書類
  • パートナーシップ宣誓継続申告書(word(ワード:28KB)PDF(PDF:110KB)
  • 茨城県で発行された受領証等
  • 富山県の住所を確認できる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  • 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
(3)事前連絡

宣誓継続申告を希望される方は、電話もしくはメールにてご連絡ください。

【連絡先】富山県生活環境文化部県民生活課人権啓発担当

〇電話:076-444-9646

〇メールアドレス:ml-partner@pref.toyama.lg.jp(パートナシップ宣誓専用アドレス)

メール本文に下記の内容をご記入ください。

  • 宣誓者お二人の氏名
  • 茨城県の受領証に記載されている交付番号
  • 富山県に転入済みもしくはこれから転入予定の別
  • 代表者の日中の連絡先の電話番号
(4)パートナーシップ宣誓継続申告

〇来庁による手続きの場合、日程調整を行った日時に必要書類をご持参の上、県が指定する場所に来庁してください。お二人でお越しいただく必要はありません。

〇郵送による手続きの場合、下記あて先に簡易書留で必要書類を送付してください。

【あて先】

〒930-8501富山市新総曲輪1-7

富山県生活環境文化部県民生活課人権啓発担当あて

(5)受領証の交付

〇来庁による手続きの場合、必要事項を確認の上、即日交付します。

〇郵送による手続きの場合、簡易書留で送付します。

5.富山県から茨城県へ転出するとき

いばらきパートナーシップ宣誓制度の宣誓要件を茨城県のホームページ(外部サイトへリンク)等でご確認ください。

受領証交付の手続きについては茨城県へお問合せください。

6.問い合わせ先

富山県生活環境文化部県民生活課人権啓発担当

〒930-8501

富山市新総曲輪1-7(南別館3階)

電話:076-444-9646

電話でのお問合せは、午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)にお願いいたします。

FAX:076-444-3477

メールアドレス:ml-partner@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-9646

ファックス番号:076-444-3477

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