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更新日:2026年4月30日

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「受理書」及び「期間短縮通知書」の押印の省略について

富山県公害防止条例施行規則及び富山県地下水の採取に関する条例施行規則を一部改正し、各種届出の際に県が発行する「受理書」及び「期間短縮通知書」について、令和8年4月1日から知事印の押印を省略することとしました。

各届出者におかれましては、ご了承いただきますようお願いします。

対象の通知について

(1)富山県公害防止条例施行規則

  • 受理書(様式第8号)
  • 特定施設設置等期間短縮通知書(様式第9号)

(2)富山県地下水の採取に関する条例施行規則

  • 受理書(様式第6号)
  • 揚水設備設置等期間短縮通知書(様式第7号)

またこれに伴い、環境法令における届出の際に発行している「受理書」及び「期間短縮通知書」についても、押印を省略します。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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