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更新日:2026年7月15日
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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)」では、下記の特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備及びその届出が義務付けられています。
また、人事異動等により、公害防止統括者等の選任・解任があった場合や、法人の合併・相続があった場合も、その都度届出が必要です。
富山市に所在する工場・事業場については、富山市環境部環境保全課(電話:076-443-2086)に提出してください。また、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかのみ設置する工場・事業場については、各市町村環境担当課に提出してください。
公害防止管理者法の概要については、「関連リンク」をご参照ください。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。
(1)対象となる業種は事業内容が、
のいずれかに属していること。
(2)対象となる工場は(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。
公害防止管理者等の選任が必要となる施設については、「関連ファイル(公害防止管理者の資格区分)」をご覧ください。
法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の3つの職種で構成されます。
留意点
| 届出の種類及び様式 | 届出の時期 | 記載例 |
|---|---|---|
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公害防止統括者(代理者)の選任・解任届出 |
選任、解任から30日以内 | |
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公害防止主任管理者(代理者)の選任・解任届出 |
選任、解任から30日以内 | 記載例(PDF:150KB) |
|
公害防止管理者(代理者)の選任・解任届出 (注)複数の工場において兼務する場合は4の留意点を ご確認ください |
選任、解任から30日以内 |
|
|
承継届出 |
承継後遅滞なく | 記載例(PDF:139KB) |
複数の工場において、同一人を公害防止管理者(代理者を含む。)として選任する場合は、一定の基準を満たす必要があります。
詳細については、以下の基準をご参照いただくとともに、「(例)兼務公害防止管理者の執務に関する説明書」を参考にその基準の遵守状況を説明する書類を届出に添付してください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)
(例)兼務公害防止管理者の執務に関する説明書(PDF:166KB)
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