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更新日:2026年7月15日

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公害防止管理者等の届出について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)」では、下記の特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備及びその届出が義務付けられています。

また、人事異動等により、公害防止統括者等の選任・解任があった場合や、法人の合併・相続があった場合も、その都度届出が必要です。

富山市に所在する工場・事業場については、富山市環境部環境保全課(電話:076-443-2086)に提出してください。また、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかのみ設置する工場・事業場については、各市町村環境担当課に提出してください。

公害防止管理者法の概要については、「関連リンク」をご参照ください。

1.公害防止管理者の選任が必要となる「特定工場」とは

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。

(1)対象となる業種は事業内容が、

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

のいずれかに属していること。

(2)対象となる工場は(1)の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場です。

  1. ばい煙発生施設
  2. 特定粉じん発生施設
  3. 一般粉じん発生施設
  4. 汚水等排出施設
  5. 騒音発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

公害防止管理者等の選任が必要となる施設については、「関連ファイル(公害防止管理者の資格区分)」をご覧ください。

2.公害防止組織

法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の3つの職種で構成されます。

  • (1)公害防止統括者
    工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。
  • (2)公害防止主任管理者
    公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。部長又は課長の職責にある方が想定され、資格を必要とします。
  • (3)公害防止管理者
    公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要とします。

留意点

  1. 「一定規模以上」とは、ばい煙発生量が1時間当たり4万立方メートル以上で、かつ排出水量が1日当たり平均1万立方メートル以上をいいます。
  2. 公害防止主任管理者は、一定規模以上の特定工場に選任が義務付けられています。
  3. 常時使用する従業員数が20人以下の特定事業者では、公害防止統括者は不要です。
  4. 公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。

3.届出一覧

  • 「様式」をクリックすると、富山県電子申請サービスの様式ダウンロードのページに移動します。
  • 様式の記載方法及び必要な添付書類については、「記載例」をご参照ください。
  • 選任・解任届については、「様式」のリンク先から電子申請が可能です。
届出一覧
届出の種類及び様式 届出の時期 記載例

公害防止統括者(代理者)の選任・解任届出

様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

選任、解任から30日以内

記載例(PDF:134KB)

公害防止主任管理者(代理者)の選任・解任届出

様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

選任、解任から30日以内 記載例(PDF:150KB)

公害防止管理者(代理者)の選任・解任届出

様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(注)複数の工場において兼務する場合は4の留意点

ご確認ください

選任、解任から30日以内

記載例(PDF:251KB)

 

承継届出

様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

承継後遅滞なく 記載例(PDF:139KB)

 4.複数の工場において公害防止管理者を兼務する場合の留意点

複数の工場において、同一人を公害防止管理者(代理者を含む。)として選任する場合は、一定の基準を満たす必要があります。

詳細については、以下の基準をご参照いただくとともに、「(例)兼務公害防止管理者の執務に関する説明書」を参考にその基準の遵守状況を説明する書類を届出に添付してください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

(例)兼務公害防止管理者の執務に関する説明書(PDF:166KB)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

関連情報

 

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