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更新日:2021年4月2日

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毒物劇物による危害の未然防止のために

毒物劇物の取扱いについて

化学物質は、工業用薬品、研究機関で使用される試薬等、私たちの生活を支える産業活動と深い関わり合いをもっています。これら化学物質のうち、毒性の強いものは「毒物及び劇物取締法」により毒物又は劇物として指定され、その製造、販売、取扱等が規制されています。

これらの規制のうち、毒物劇物を業務上取扱う場合、保管管理、表示等について必要な措置が定められています。毒物劇物を適切に扱い、危害の未然防止を図るため、次の事項を遵守してください。

管理・責任体制について

  • 毒物劇物管理責任者を選任するなど管理・責任体制を明確にしましょう。
  • 毒物劇物の管理・責任体制、作業方法、施設の点検等を記載した危害防止規定を作成しましょう。

保管管理について

  • 保管設備は鍵のかかる丈夫なものにし、鍵の管理を徹底しましょう。
  • 保管設備は毒物劇物専用のものとし、一般薬品等とは区分して保管しましょう。
  • 貯蔵、保管設備及び保管している毒物劇物の在庫量は定期的に点検しましょう。
  • 業務上取り扱う(保有している)毒物劇物のMSDS(化学物質等安全データシート)を取り寄せ、すぐに取り出せる場所に保管しましょう。

保管、貯蔵、陳列場所の表示について

  • 毒物については「医薬用外毒物」の文字、劇物については「医薬用外劇物」の文字の表示が必要です。

廃棄について

  • 廃棄にあたっては、廃棄の技術上の基準及び個別物質ごとに定められている廃棄方法を遵守しましょう。
  • 今後使用の見込みがない不要な毒物劇物は専門の業者に依頼する等適正に処分しましょう。

運搬について

  • 運搬にあたっては、容器が落下、転倒等することのないよう車両に積載するとともに、盗難されないよう管理しましょう。

事故が発生した場合について

  • 飛散、流出等で人に危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに消防署、警察署又は保健所(厚生センター)に連絡しましょう。
  • 盗難、紛失の場合は,直ちに警察署へ連絡しましょう。
  • 万が一の事故に備え、通報体制を整備し、見やすい場所に掲示しておきましょう。

中毒事故が発生した場合について

  • 万一、事故が発生した場合は、直ちに医療機関で診察を受けましょう。
  • 治療の際の参考になるので、使った毒物劇物の容器や説明書は保管しましょう。

業務上取扱者向けの危害防止規定の作成例を掲載しました。まだ作成されていない事業者は速やかに作成されるようお願いします。

また、「毒物及び劇物取締法」の遵守状況を確認するために業務上取扱者用の点検表を掲載しました。本点検表を活用して定期的に点検を行い、毒物劇物の事故の未然防止に努めましょう。

詳しくは関連ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144 

ファックス番号:076-444-3481

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