安全・安心情報
更新日:2021年12月1日
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一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、知事(富山市の区域においては富山市長)へ届出を行う必要があります。
詳細については、右の関連ファイルをご覧ください。
土地の形質変更・・・いわゆる掘削(土に埋もれた基礎の撤去も対象になることがあります。)や盛土など土地の形状を変更する行為全般をいいます。(詳細は、関連ファイル「(参考)土壌汚染対策法第4条第1項の届出について(啓発ちらし)」の注意1、2をご覧ください。)
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