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更新日:2025年7月17日

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新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定について

新幹線騒音騒音に係る環境基準について

  • 新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき、国において、地域の類型ごとに次表のように定められています。
    地域類型 基準値
    Ⅰ(主として住居の用に供される地域) 70dB以下
    Ⅱ(商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域) 75dB以下

     

  • この環境基準の地域類型の当てはめは、環境基本法第16条第2項ロの規定に基づき、都道府県知事が行うこととされています。
  • 富山県では、県内の北陸新幹線の全区間について、次のとおり環境基準の地域類型の当てはめを行っています。

地域類型の当てはめ状況について

告示状況

用途地域の変更を踏まえて令和7年5月2日付けで新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定を見直しました。

告示:令和7年5月2日富山県報第5370号(PDF:242KB)

変更箇所:類型指定図(見直し後)(PDF:1,176KB)

(参考):類型指定図(見直し前)(PDF:1,177KB)

類型指定図について

関係図面は県環境保全課並びに関係市役所及び関係町村役場にて縦覧しています。

類型指定の見直し状況について

平成17年6月27日 朝日・富山間(富山以東)を類型指定
平成21年10月16日 富山・小矢部間(富山以西)を類型指定
平成27年3月13日 沿線土地利用の変化を踏まえて類型指定を見直し
令和7年5月2日 用途地域の変更を踏まえて類型指定を見直し

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

関連情報

 

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