更新日:2021年2月24日

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申請の手数料について

調停、仲裁の申請には、手数料が必要です。(あっせんの申請は、無料です)
申請の際に、手数料相当額の富山県収入証紙を添えて提出してください。

手数料の額

申請手数料の額は、調停、仲裁を求める事項の価額によって算定します。(下表参照)

損害賠償を求める場合は、その請求額が「調停、仲裁を求める事項の価額」となります。

また、騒音の差止請求などのように価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円とみなします。

調停、仲裁の申請手数料
調停又は仲裁を求める事項の価額 調停申請に係る手数料 仲裁申請に係る手数料
100万円まで 1,000円 2,000円
100万円を超え1,000万円までの部分 1万円までごとに7円 1万円までごとに20円
1,000万円を超え1億円までの部分 1万円までごとに6円 1万円までごとに15円
1億円を超える部分 1万円までごとに5円 1万円までごとに10円

<例1>騒音差止めを求める場合(価額500万円)

  • 調停: 3,800円 [式]1,000円+(400×7円)
  • 仲裁:10,000円 [式]2,000円+(400×20円)

<例2>2,000万円の損害賠償を求める場合

  • 調停:13,300円 [式]1,000円+(900×7円)+(1,000×6円)
  • 仲裁:35,000円 [式]2,000円+(900×20円)+(1,000×15円)

※ 関連ファイル(Excelファイル)の価額欄に「調停、仲裁を求める事項の価額」を入力することで、手数料額を計算することができます。

留意事項

  • 一旦納付された手数料は返還できませんのでご了承ください。
  • 調停と仲裁を連続して行う場合には、手数料が控除されますので、事前にご相談ください。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618)

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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