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トップページ > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく県の防除・施肥の慣行レベル
更新日:2025年8月12日
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その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、「節減対象農薬の使用回数が50%以下かつ、化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された農産物をいいます。
「富山県の防除・施肥の慣行レベル」はコチラ(PDF:109KB)
特別栽培農産物の表示について、農林水産省においてガイドラインを定めています。詳しくは、下記リンクを参照してください。
お問い合わせ
所属課室:農林水産部農業技術課エコ農業推進係
〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階
電話番号:076-444-8292
ファックス番号:076-444-4409
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