1.制度の概要
制度の概要については以下のとおりとなっています。
詳細は関連ファイルや関連リンクをご参照ください。
(1)取組の対象者
- 農業者の組織する団体(同一団体内に環境直払の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要)
- 一定の条件を満たす農業者(個人、法人:市町村が特に認める場合)
(2)支援の対象となる農業者の要件
- 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
- 環境負荷低減のチェックシート※の各取組にチェックしていること
令和6年度より「みどりのチェックシート」から改正されました
(3)事業要件(推進活動の実施)
- 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」を実施していること
(4)対象活動
- 化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県が設定する慣行レベル(関連ファイル「富山県の慣行レベルpdf.」を参照)から原則5割以上低減する取組みと合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います
- 対象活動は以下のとおりです。
全国共通取組
- 有機農業・・・14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物は3,000円/10a)
(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合2,000円/10aを加算)
- 堆肥の施用・・・3,600円/10a
- 緑肥の施用・・・5,000円/10a
- 総合防除・・・4,000円/10a(そば等雑穀、飼料作物は2,000円/10a)
- 炭の投入・・・5,000円/10a
取組拡大加算
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援。
活動によって、新たに有機農業の取組みを開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援
新規取組面積あたり・・・4,000円/10a
(5)支援対象作物
県では慣行レベルが設定されている32品目の他、有機農業として設定されている作物30品目を支援対象としています。
詳細は、関連ファイルをご覧ください。
(6)申請方法
- 環境保全型農業直接支払交付金の申請書類は、取組を行うほ場のある市町村の担当窓口に提出してください。
- 各市町村が定める様式については、申請先の市町村にご確認ください。
関連ファイル
関連リンク