更新日:2023年8月18日

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有峰林道を通行するには

1.有峰林道の名称及び区間

名称 路線名称 区間
富山県林道
有峰線
小見線 富山市亀谷~同市有峰猪根
  湖周線 富山市有峰猪根~同市東谷及び西谷を経て同市有峰猪根
※湖周線のうち、折立線から東谷線に至る東岸線は車両は通行禁止としています。
  大多和線 湖周線から分岐して富山市大多和峠まで
※富山市大多和峠から国道41号線への通り抜けはできません。
  小口川線 富山市水須~同市祐延貯水池を経て同市不動谷
  東谷線 湖周線から分岐して富山市飛越トンネル内岐阜県境まで
富山県林道
真川線
折立線 林道有峰線の湖周線から分岐して富山市有峰新折立トンネル有峰側入口まで
  真川線 富山市有峰新折立トンネル有峰側入口~同市湯川谷
※真川線は、地形が急峻で脆弱な地質の箇所が多く、車両の通行の安全性に問題があることから、薬師岳登山口より湯川谷の終点の区間については、一般車両通行禁止としています。
(工事車両は林道特別通行許可申請により、通行を許可しています。)

 

  • 有峰林道は、20時00分~6時00分までの夜間、道路交通法に基づく車両の通行の禁止規制がされています。この規制に伴い、有峰林道に入るためには目的地により、以下の時間までに連絡所ゲートを通過しなければなりませんのでご注意ください。
  • 亀谷連絡所から入る車両
  1. 有峰森林文化公園内の有峰ハウス(所要時間約30分)まで行く場合…19時30分まで
  2. 折立キャンプ場(所要時間約40分)まで行く場合…19時20分まで
  3. 冷タ谷キャンプ場(所要時間約45分)まで行く場合…19時15分まで
  • その他、上記目的地以外へ行く場合や、亀谷連絡所以外の連絡所から入る場合には、各連絡所ゲートを通過できる時間が異なります。夕方以降に林道を利用される場合は、事前に森林政策課(有峰森林文化村係)までお問い合わせください。

2.供用期間

  • 供用期間は林道の状況や気象条件等を勘案し、毎年度決定しています。
過去の供用期間
年度

林道有峰線(小口川線以外)及び

林道真川線の一部

小口川線
平成30年度 6月1日~11月12日 7月1日~10月31日
令和元年度 6月1日~11月12日 7月1日~10月31日
令和2年度 6月1日~11月12日 7月1日~10月31日
令和3年度 6月1日~11月12日 7月1日~10月31日
令和4年度 6月1日~11月12日 7月1日~10月31日

3.林道使用料

  • 林道使用料は以下のとおりです。
使用料
区分 料金(1車両1回につき) ナンバープレート 該当車両
大型車 4,900円 2ナンバー 乗合自動車(バス:乗用11人以上)
1ナンバー 貨物自動車(トラック等)

9ナンバー

0ナンバー

大型特殊自動車
8ナンバー

特種用途の普通自動車

(小型の大きさに該当するものは除く)

小型車 2,000円

5ナンバー

7ナンバー

3ナンバー

乗用自動車(乗用車)

4ナンバー

6ナンバー

貨物自動車(トラック)

小型特殊自動車

(長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m以下)

8ナンバー

特種用途の小型自動車

(長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m以下)

自動二輪車等 500円   二輪の自動車、原動機付自転車
備考
  1. 「1車両1回につき」とは、林道有峰線の利用にあっては林道以外の道路から林道有峰線に入り、林道以外の道路に出るまでの利用を、林道真川線(備考第5項に掲げる区間を除く。)の利用にあっては当該林道真川線の往復に係る利用をいう。
  2. 「大型車」とは、次に掲げるものをいう。
    (1)普通自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)であって、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号。以下「省令」という。)別表第2第1号の貨物の運送の用に供するもの
    (2)普通自動車であって、省令別表第2第2号の人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの
    (3)普通自動車であって、省令別表第2第6号の特種の用途に供するもの
    (4)大型特殊自動車(法第3条に規定する大型特殊自動車をいう。)
  3. 「小型車」とは、大型車及び自動二輪車等以外の自動車(法第2条第2項に規定する自動車をいう。)
  4. 「自動二輪車等」とは、二輪の自動車及び原動機付自転車(法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)
  5. 林道有峰線の使用料の額には、林道真川線の真川線のうち新折立トンネル有峰側入口から薬師岳登山口に至るまでの間及び折立線の使用料の額を含むものとする。
回数券(富山県林道管理規則第3条)
区分 料金
大型車 (11枚綴り)49,000円
小型車 (11枚綴り)20,000円
  • 回数券の有効期間は、購入年度の次の年度までです。

4.林道特別通行許可

  • 工事のために一般供用期間、区間以外の通行をしようとする場合は、その7日前までに、林道特別通行許可申請書に工事請負契約書の写しを添付の上、森林政策課に持参又は郵送してください。(緊急の場合はFAXでの申請も可能です)
  • 交通安全上、工事車両以外は原則として通行禁止としていますのでご了承願います。

5.林道使用料免除車両

  • 下記基準のいずれかに該当する場合は、林道使用料の免除及び特別通行許可がされる場合がありますので、事前に森林政策課までご相談の上、該当する場合には林道使用料免除申請書を森林政策課に持参又は郵送してください。
  1. 富山県林道管理規則第4条で使用料が免除されている車両
  2. 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
  3. 警察、検察庁が緊急用務に使用する車両
  4. 救急活動、災害活動又は消防活動等に使用する車両
  5. 林道の利用区域内に森林を有する者が、林業の経営のために使用する車両
  6. 林道の利用区域内に施設を有する者が、当該施設の維持管理のために使用する車両
  7. 林道の管理事務に使用する車両
  8. 前各号に掲げる以外の車両で、知事が特に必要と認めて指定した車両

6.大型バス及び総重量20t超等の大型車両の通行規制

  • 有峰林道では、道路幅員や橋梁の規格構造の面から、大型バス(※)及び総重量20t超等の大型車両の通行を次のように規制しています。やむを得ず通行する場合には事前に申請してください。
    ※大型バスとは全長が9m以上のバスのことをいいます。
  1. 通行を認める大型バスは以下の全ての条件を満たすバスとします。
    (1)全長が11.3m以内であること。
    ただし、小見線の区間、湖周線の区間のうち富山市有峰猪根から猪根谷を経由し折立線分岐に至るまでの区間及び折立線の区間を除く
    (2)低床バスでないこと。
    • 路線バス以外の大型バスを運行する場合は、通行する1週間前までに森林政策課(有峰森林文化村係)へ有峰林道大型バス通行申請書をFAXで送付し、バス通行証の交付をFAXで受けてください。
  2. 車両が総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムの乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)20トン、長さ12m、幅2.5m及び高さ3.8mのいずれか一項目でも超える場合は、原則として通行禁止としますが、やむを得ない場合に限り、次の事項を厳守することを条件として運行を認めます。
    (1)通行日の7日前までに申請すること。
    (2)林道の構造物(路面舗装、排水施設等)を損傷しないように十分な措置を講ずることとし、構造物に損害を与えた場合には、その経費を弁償すること。

7.有峰林道占用許可

  • 工事や調査等によりやむを得ず林道敷地を占用する場合は、事前に知事の許可が必要となります。(富山県林道条例第5条)
  • 該当する場合は林道占用許可申請書に必要事項を記入し、位置図等を添付して森林政策課(有峰森林文化村係)に提出してください。
  • 林道通行車両の安全の確保と維持管理を行っていく上で、占用者、場所、物件、および連絡先を把握しておく必要があります。該当する場合は速やかに手続きを行われますようご協力お願いします。

8.有峰で安全に楽しむために

  • 有峰の豊かな森林にはクマが生息していますので、遊歩道の散策などを行うときは、クマとの遭遇を避けるため、鈴やラジオを携行して複数で行動するようにしてください。

9.お問い合わせ

  • 何かわからないことがありましたら、下記までご連絡ください。
農林水産部森林政策課有峰森林文化村係
  • 有峰林道大型バス通行申請
  • 有峰林道特殊車両通行申請
  • 林道占用許可申請
  • その他有峰に関するお問い合わせ

(5~11月)
電話:076-482-1420
FAX:076-482-1420
(12~4月)
電話:076-444-4481
FAX:076-444-4482

農林水産部森林政策課みどり企画係
  • 林道特別通行許可申請
  • 林道使用料免除申請

電話:076-444-3384
FAX:076-444-4428

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林政策課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3384

ファックス番号:076-444-4428

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