更新日:2026年7月8日

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富山県 News Release

指名停止措置について

発表日 2026年7月8日(水曜日)

本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。

1.指名停止対象業者

業者名  住所
株式会社森組 南砺市荒木505番地の1

2.指名停止事由

同社は、令和7年3月5日、砺波農林振興センター発注の「ほ場整備 祖谷一期地区 水路整備第2工区工事」の工事現場における農業用パイプライン管埋設に係る作業において、掘削した溝の壁面の崩壊による危険の防止に必要な措置を講じなかったため、壁面が崩れ、作業員を死亡させたもの。

3.指名停止期間

令和8年7月8日(水曜日)から令和8年8月7日(金曜日)まで(1カ月)

<富山県建設工事等指名停止要領別表第1>

措置要件 期間

(工事等の関係者事故)

(7) 県発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

 

当該認定をした日から2週間以上4月以内

 

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

農林水産部 農林水産企画課 経理係

076-444-3369(内線3824)

高瀬、坂野