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更新日:2026年5月18日
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経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月間です。公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する時点で経営事項審査が有効でなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目無く継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
経営事項審査の審査項目が改正され、令和8年7月1日以降に申請される経営事項審査より適用されます。
これに伴い、『経営事項審査申請の手引き』(令和8年7月改定)を掲載いたしましたので、お知らせいたします。(このページの関連ファイルからダウンロードできます。)
1 制度改正の内容
・社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入の有無
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況に係る審査項目が削除されます。
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況が審査項目に追加され、審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出される場合に加点されます。
・建設機械の保有状況
「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が加点対象となる建設機械に追加されます。
※詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2 制度改正に伴う様式等の改正について
この改正に伴い、その他の審査項目(社会性等)の様式等が改正されます。令和8年7月1日以降に経営事項審査を受審する場合は改正後の様式で申請をしてください。令和8年6月までの経営事項審査は現行(改正前)の様式を使用してください。
3 改正後の審査制度での審査開始時期について
令和8年7月1日以降に受審する分から、改正後の審査制度で審査しますので、現行の審査制度で受審されたい場合は6月中に受審するようにしてください。
4 再審査について
今回の改正に伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、許可行政庁に対し改正に係る事項について再審査を申し立てることができます。
※再審査の受付期間は令和8年7月1日~10月28日までです。詳細については、後日掲載します。
富山県収入証紙について、令和7年9月末に販売が終了することとなりました。これに伴い経営事項審査に係る申請手数料の納付方法も変更となりますので、お知らせいたします。
申請書類と手数料等納付証明書貼付用紙をご用意いただいた後、手数料収納窓口(窓口の設置場所は出納課からのお知らせをご確認ください)にて手数料を納付いただきます。(現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーがご利用いただけます)
この際発行される貼付用のレシートを手数料等納付証明書貼付用紙に添付し、副本用のものをコピーのうえ、管轄の土木センターに提出してください。
※申請書様式及び手数料等納付証明書貼付用紙(バーコード)は「関連ファイル」よりダウンロードしてください。
<参考> 令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します(出納局出納課)
令和7年7月1日より、経営事項審査における資本性借入金の取扱いが変更となりますので、お知らせします。
なお、本取扱いは、審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、令和7年7月1日以降に経営状況分析の申請を行う方が
対象となります。
その他詳細は、国土交通省HP等をご確認ください。
経営事項審査は以下の項目によって行われます。
(1)の審査は都道府県知事が、(2)の審査は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。(登録経営状況分析機関については関連リンクの「登録経営状況分析機関一覧(国土交通省HP)」をご覧ください。)
富山県知事許可の建設業者の方については関連ファイルの「R07.2経営事項審査申請の手引き」をご確認の上、作成してください。申請に必要な書類は関連ファイルからダウンロードしてください。
経営状況分析の申請については登録経営状況分析機関にご確認ください。
国土交通大臣許可の建設業者の方については北陸地方整備局建政部にご確認ください。(関連リンク「北陸地方整備局建政部」)
申請書の提出先は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班になります。
審査日時は土木センターから指定しますので、あらかじめ担当者に確認の上、申請書及び確認書類を持参してください。
| 土木センター 企画管理課業務班 |
所在地 | 電話番号 | 所管地区 |
|---|---|---|---|
| 新川土木センター 企画管理課業務班 |
〒937-0863 魚津市新宿10-7 (魚津総合庁舎内) |
0765-22-9115 | 魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 |
| 富山土木センター 企画管理課業務班 |
〒930-0096 富山市舟橋北町1-11 (富山総合庁舎内) |
076-444-4446 | 富山市、上市町、立山町、舟橋村 |
| 高岡土木センター 企画管理課業務班 |
〒933-0806 高岡市赤祖父211 (高岡総合庁舎内) |
0766-26-8423 | 高岡市、射水市、氷見市、小矢部市 |
| 砺波土木センター 企画管理課業務班 |
〒939-1532 南砺市寺家330 |
0763-22-3547 | 砺波市、南砺市 |
(1)及び(2)については、手数料等納付証明書貼付用紙(申請業種数ごとに様式が異なります)をご用意いただき、手数料収納窓口で納付をお願いします。
※収入証紙の販売終了後の納付方法については、本ページ上部の「【お知らせ】手数料の納付方法の変更について」や申請の手引きをご確認ください。
(3)については登録経営状況分析機関にご確認ください。
審査終了後の結果通知は再発行しませんので大切に保管してください。結果通知を紛失してしまった場合や発注者等に提出するため経営事項審査結果の証明書が必要な場合は、申請書を提出した土木センターにおいて経営事項審査結果の証明を行いますので、関連ファイルの「経営事項審査結果の証明願い」および「(証明願用)手数料等納付証明書貼付用紙」により申請を行ってください。
手数料:証明書1通につき450円(令和8年7月1日からは500円に改定されますのでご注意ください。)
〇令和8年6月30日までの申請はこちら
〇令和8年7月1日からの申請はこちら
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