更新日:2023年2月3日

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収入の基準について

収入基準早見表

 上段:給与所得控除後の金額 下段( ):収入金額

区分 一般階層 裁量世帯
収入基準 158,000円以下 214,000円以下
世帯人数 1人

1,896,000円以下

(2,968,000円未満)

2,568,000円以下

(3,888,000円未満)

2人

2,276,000円以下

(3,512,000円未満)

2,948,000円以下

(4,364,000円未満)

3人

2,656,000円以下

(3,996,000円未満)

3,328,000円以下

(4,836,000円未満)

4人

3,036,000円以下

(4,472,000円未満)

3,708,000円以下

(5,312,000円未満)

5人

3,416,000円以下

(4,948,000円未満)

4,088,000円以下

(5,788,000円未満)

6人

3,796,000円以下

(5,423,000円未満)

4,468,000円以下

(6,263,000円未満)

あくまで目安です。家族構成や障害手帳の有無等によって、収入の控除額が異なりますので、詳細は指定管理者へお問い合わせください。

裁量世帯について

 次のいずれかに該当する場合は裁量世帯として扱われます。

高齢者世帯

入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である世帯
障害者世帯

入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する程度である方がいる世帯

  • 身体障害:身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
  • 精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
  • 知的障害:上記精神障害の程度に相当する程度
戦傷病者世帯 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の方がいる世帯
原子爆弾被爆者世帯 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
引揚者世帯 入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
ハンセン病療養所入所者等世帯 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方がいる世帯
子育て世帯 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある方がいる世帯

 

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課住宅係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3358

ファックス番号:076-444-4423

富山県営住宅指定管理者
光陽興産株式会社 県営住宅管理センター
〒930-0887 富山市五福8区3548-14
電話番号:076-471-5500

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