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更新日:2025年7月24日

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不動産鑑定業者の登録に関する手続き(新規、更新、登録換え、変更、廃業)

富山県内にのみ事務所を設けるときは「富山県」に各種登録申請・届出を行う必要がありますので、富山県土木部建築住宅課までご提出ください。
2以上の都道府県に事務所を設けるときは「国土交通大臣」に各種登録申請・届出を行う必要があります。
詳しくは国土交通省ホームページ(関連リンク参照)をご確認ください。

 

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が施行され、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和3年8月26日以降、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止となりましたのでご注意ください。

1.登録申請(新規・更新・登録換え)

  • (1)対象者
    • 富山県内にのみ事務所を設ける不動産鑑定業者
  • (2)提出時期
    • 新規及び免許換えの場合、随時受付
    • 更新の場合、登録の有効期間満了日の30日前まで
  • (3)手数料
    下記を参照のこと。
手数料一覧
  新規登録 更新登録 登録替え
富山県知事登録 15,600円
富山県収入証紙
12,400円
富山県収入証紙
12,400円
富山県収入証紙

2.変更登録の申請

登録を受けている不動産鑑定業者が、次の事項の変更があったときに申請するものです。

  • 名称又は商号
  • 氏名(法人の場合は役員の氏名)
  • 事務所の名称及び所在地
  • 専任の不動産鑑定士

3.廃業等の届出

登録を受けている不動産鑑定業者が、次のいずれかに該当することとなったときに届け出るものです。

株主総会議事録等、廃業等の事実が確認できる書類を添付してください。
※廃業等の理由により、証する書面が異なります。戸籍謄本や閉鎖謄本など、死亡や解散が確認できる書類を添付してください。
※事実が生じた日から30日以内(個人業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届け出てください。

廃業等届出一覧
届出の理由 届出人
不動産鑑定業の廃止 本人又は法人の代表者であった者
不動産鑑定業者の死亡 相続人
破産手続きの開始決定 破産管財人
法人の合併による解散 法人を代表する役員であった者
法人が破産又は合併以外の理由による解散 清算人
不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1項から第3項まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者

4.提出先

富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7
窓口受付時間8時30分~17時15分
電話番号076-444-3355

関連ファイル

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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