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更新日:2025年9月30日

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不動産鑑定業者の登録に関する手続き(新規、更新、登録換え、変更、廃業)

富山県内にのみ事務所を設けるときは「富山県」に各種登録申請・届出を行う必要がありますので、富山県土木部建築住宅課までご提出ください。
2以上の都道府県に事務所を設けるときは「国土交通大臣」に各種登録申請・届出を行う必要があります。
詳しくは国土交通省ホームページ(関連リンク参照)をご確認ください。

 

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が施行され、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」が改正されたことに伴い、令和3年8月26日以降、国土交通大臣に対する不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止となりましたのでご注意ください。

1.登録申請(新規・更新・登録換え)

(1)対象者

  • 富山県内にのみ事務所を設ける不動産鑑定業者

(2)提出時期

  • 新規及び免許換えの場合、随時受付
  • 更新の場合、登録の有効期間満了日の30日前まで

(3)手数料

下記の表より「手数料等納付証明書貼付用紙」をダウンロード・印刷して手数料収納窓口に持参のうえ、お支払いください。支払い後は、発行されたレシートを「手数料等納付証明書貼付用紙」に貼付し、申請書類一式と併せてご提出ください。
※なお、令和8年3月31日(火曜日)(必着)までは、富山県収入証紙により手数料を納付することも可能です。この場合は、富山県の収入「証」紙を登録申請書の第一面に貼付してください。

 

手数料一覧(富山県知事登録の業者に限る。)
  新規登録 更新登録 登録換え
手数料の額 15,600円 12,400円
手数料等納付証明書貼付用紙 登録(不動産鑑定業)(PDF:204KB) 更新(不動産鑑定業)(PDF:205KB)

2.変更登録の申請

登録を受けている不動産鑑定業者が、次の事項の変更があったときに申請するものです。

  • 名称又は商号
  • 氏名(法人の場合は役員の氏名)
  • 事務所の名称及び所在地
  • 専任の不動産鑑定士

3.廃業等の届出

登録を受けている不動産鑑定業者が、次のいずれかに該当することとなったときに届け出るものです。

株主総会議事録等、廃業等の事実が確認できる書類を添付してください。
※廃業等の理由により、証する書面が異なります。戸籍謄本や閉鎖謄本など、死亡や解散が確認できる書類を添付してください。
※事実が生じた日から30日以内(個人業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届け出てください。

廃業等届出一覧
届出の理由 届出人
不動産鑑定業の廃止 本人又は法人の代表者であった者
不動産鑑定業者の死亡 相続人
破産手続きの開始決定 破産管財人
法人の合併による解散 法人を代表する役員であった者
法人が破産又は合併以外の理由による解散 清算人
不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1項から第3項まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者

4.提出先

富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7(防災危機管理センター8階)
窓口受付時間8時30分~17時15分
電話番号076-444-3355

5.手数料収納窓口について

手数料収納窓口の設置場所、開設時間については、下記リンクをご参照ください。

富山県/令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します

※富山県では、令和7年9月末日で収入証紙を廃止(販売終了)することとなりました。
 販売期間中に購入した証紙は、令和8年3月31日(火曜日)(必着)まで手数料等の納付にご利用いただけます。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

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