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更新日:2025年4月23日

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富山県 News Release

令和7年5月1日から盛土・切土・土石の仮置きには許可または届出が必要です

発表日 2025年4月23日(水曜日)

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。

盛土規制法では盛土や切土、一時的な土石の堆積(仮置き)に関する工事が規制区域の指定後に規制され、許可または届出が必要になります。

本県では、令和7年5月1日より宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、盛土規制等の運用を開始しますのでお知らせします。

1指定年月日

令和7年5月1日(木曜日)

2富山県内の規制区域

富山県では、県内全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されます。

3関連資料

盛土規制法に関するパンフレットはこちら(PDF:544KB)からダウンロードいただけます。

規制区域等の詳細については、以下のリンク先よりご覧ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

4お問い合わせ先

【富山県内の市町村(富山市以外)】

富山県土木部建築住宅課住みよいまちづくり係(TEL:076-444-9687)

【富山市】

富山市活力都市創造部都市計画課(TEL:076-443-2243)

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 建築住宅課住みよいまちづくり係

076-444-9687

高畑、高井、長井