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更新日:2026年5月29日

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「富山県障害者雇用推進企業(とやま障害者フレンドリー企業)」認証制度について

1 認証制度について

(1) 概要

県では、障害者の雇用に積極的に取り組んでいる企業等を「富山県障害者雇用推進企業(とやま障害者フレンドリー企業)」として認証し、当該企業が実践している障害のある方の働きやすい職場づくりなどの取組内容を紹介する制度を実施しています。
この制度を通じて、認証企業の取組みが社会的に評価される仕組みをつくり、障害者雇用の理解と促進を図ることとしています。

(2) 対象

富山県内に本店又は主たる事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行う法人又は個人

(3) 認証基準

  • 障害者雇用率が3.2%以上であること。ただし、常用労働者数40.0人未満の企業については、障害者を1人以上(短時間労働者である場合は2人)雇用していること。
  • 障害者の職場実習の受入や就労支援機関職員等の職場見学が可能であること。
  • 特例子会社(法第44条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた子会社)ではないこと。
  • 労働基準法、労働安全衛生法等、労働関係法規に違反する重大な事実がないこと。
  • 公序良俗に反する事業を行っていないこと。
  • その他認証するにふさわしくない事実がないこと。

(4) 認証を受けるメリット

  • 県のホームページ等で、企業名及び障害者雇用に関する取組み内容を広く紹介します。
  • とやま障害者フレンドリー企業であることを証するマークを自社のホームページやパンフレット、名刺等で活用することができます。

(5) 認証を受けるために必要な手続き

「とやま障害者フレンドリー企業」認証申請書(様式第1号)に次の書類を添えて県人材確保推進課に提出(持参、郵送又はメール)してください。

持参・郵送先

〒930-8501 富山市総曲輪1-7

富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 人材確保推進課

メールアドレス

atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp

(6) 認証の有効期間

認証の有効期間は、認証日の属する年度から起算して、3年目の3月31日までとなります。

※有効期間後に引き続き認証を受けるためには、新たに認証を受ける必要があります。

(7) 関連ファイル

2 「とやま障害者フレンドリー企業」認証企業の紹介

3 「とやま障害者フレンドリー企業」シンボルマークについて

(1) シンボルマークの使用

県のホームページや広報誌等に使用するほか、認証企業では、自社のホームページやパンフレット、名刺等で活用することができ、障害者雇用を積極的に推進している企業であることをPRできます。

                                                                                symbol.jpg 

                                                       ※「とやま障害者フレンドリー企業」シンボルマーク

(2) 使用するために必要な手続き

「とやま障害者フレンドリー企業」シンボルマーク使用届出書(様式第1号)を県人材確保推進課に提出(持参、郵送又はメール)してください。

また、使用にあたっての遵守事項等は、「とやま障害者フレンドリー企業」シンボルマーク使用要領をご確認ください。

持参、郵送先等は、認証申請と同じです。

(3) 関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:商工労働部多様な人材活躍推進室人材確保推進課多様な人材担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階

電話番号:076-444-8897

ファックス番号:076-444-4405

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