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更新日:2025年7月14日

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令和7年度富山県燃料電池車両普及促進事業費補助金の募集について

富山県では、本県における水素社会の実現を図るため、走行時に二酸化炭素や有害なガスを排出せず、普及が拡大することで環境負荷の軽減や水素利活用の増大が期待される燃料電池車両(燃料電池自動車又は燃料電池産業車両)及び水素充填設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県燃料電池車両普及促進事業費補助金」の募集を行います。

本事業の予算総額に達した場合、受付期間満了前に募集を終了します。※

(先着順となりますので、ご注意ください。同日に到着した場合は、抽選といたします。)

郵送の場合は令和8年3月31日(火曜日)締切日当日消印有効

1 補助対象事業

補助の対象とする事業は、以下のいずれかに該当するものとします。

(1)補助対象となる燃料電池車両を導入する事業であって、経済産業省補助金又は環境省補助金の交付を受けるもの。

(2)補助対象となる燃料電池産業車両に、燃料として水素を供給するための設備を導入する事業。

経済産業省補助金:一般社団法人次世代自動車振興センターが行う燃料電池自動車の導入に要した経費の一部を助成する令和6年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

環境省補助金:公益財団法人北海道環境財団が行う燃料電池産業車両の導入に要した経費の一部を助成する令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業)をいう。

燃料電池車両への県の補助金は、経済産業省補助金又は環境省補助金との協調補助金です。県の補助金のみを申請することはできません。
※県内市町村が実施する燃料電池自動車導入補助金等を併せて受けることは可能です。

水素充填設備の補助は、新規に燃料電池産業車両の購入が必要です。

2 補助事業者

補助事業を実施する個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)又はリース事業者(燃料電池自動車の場合、リース使用者)であって、以下のすべての要件に適合するもの
(1)県内に引き続いて1年以上住所又は事務所又は事業所を有すること
(2)全ての県税に未納がないこと
(3)補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること

3 補助対象となる燃料電池自動車

経済産業省補助金の対象となる以下の燃料電池自動車

・トヨタ クラウン

・トヨタ MIRAI

・ヒュンダイ ネッソ

・ホンダ CR-V

※型式等の詳細は募集要領を参照ください。

4 補助対象となる燃料電池自動車の要件

(1)経済産業省補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
(2)令和6年12月17日~令和8年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、令和7年度経産省補助金の登録期日の設定や令和7年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)自動車検査証における使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
(5)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(6)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(7)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。

5 補助対象となる燃料電池産業車両の要件

(1)環境省補助金の対象となる燃料電池産業車両であること。
(2)令和7年4月1日~令和8年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、環境省補助金の令和7年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース事業者の場合にあっては、使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)補助事業者がリース事業者である場合は、使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり、月々のリース料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常のリース料金から減額した設定としていること。
(5)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(6)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(7)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。

6 補助対象となる水素充填設備の要件

水素充填設備の補助は、新規に燃料電池産業車両の購入が必要です。

(1)燃料電池産業車両に燃料とする水素を供給する設備であること。
(2)設備使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入の場合にあっては、使用者)の住所が富山県内にあること。
(3)販売業者が販売促進活動(展示等)に使用する設備ではないこと。
(4)補助事業者の自社製品又は関係会社からの調達ではないこと。
(5)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
(6)本事業で購入する燃料電池産業車両に使用する設備であること。

 

7 補助額

(1)燃料電池自動車1台につき定額50万円

(2)燃料電池産業車両1台につき定額100万円 

  ※環境省補助金のうち、燃料電池産業車両の車両代金に相当する額が100万円以下の場合、その額を上限とします。

(3)水素充填設備1台につき定額50万円

 ※ただし、新規に燃料電池産業車両と併せて、水素充填設備を購入する場合に限ります。

8 応募方法等

(1)募集期間

令和7年7月11日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)当日消印有効

本事業の予算総額に達した場合、受付期間満了前に募集を終了します。※

(先着順となりますので、ご注意ください。同日に到着した場合は、抽選といたします。)

 

(2)申請書類

・交付申請書(様式第1号)

・実績報告書(様式第2号)

・経済産業省補助金又は環境省補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し)

・経済産業省補助金又は環境省補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書(写し)

・補助対象車両及び補助対象設備の購入に係る契約書又は請求書(写し)

・リース契約書(写し)

・補助対象車両及び補助対象設備の代金の支払に係る領収書等(写し)

・導入した補助対象車両の電子車検証及び自動車車検証記録事項(写し)

・導入した補助対象車両の標識交付証明書(写し)

・補助対象設備の概要が分かる書類(カタログ等)

・県税納税証明書《原本》

・住民票《原本》

・商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)《原本》

・貸与料金の算定根拠明細書

補助事業者により必要な添付書類は異なりますので、必ず募集要領(PDF:311KB)交付要綱(PDF:237KB)をご確認ください。

原本が必要なものを除き「経済産業省補助金又は環境省補助金の交付申請書及び添付書類一式(写し)」に添付されているものは、添付を省略することができます。

 

(3)提出方法

必要書類一式を補助事業者が持参もしくは郵送してください。

持参の場合は、土日祝日を除く平日9時から12時、13時から17時の間、受け付けます。

(必ず令和8年3月31日(火曜日)17時までお持ちください。)

郵送の場合は、令和8年3月31日(火曜日)締切日当日消印有効。

 

(4)提出先・問合せ先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課

電話番号:076-444-9658

9 その他

補助金の交付申請にあっては、必ず募集要領と交付要綱をご確認ください。

県の補助金は、経済産業省補助金又は環境省補助金の交付を受けることが条件となっていますので、それらの応募要領等もご確認願います。

一般社団法人次世代自動車振興センターHP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

公益財団法人北海道環境財団HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

本事業の予算総額に達した場合、受付期間満了前に募集を終了します。

関連ファイル

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課エネルギー政策担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-9658

ファックス番号:076-444-4401

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