更新日:2021年2月24日

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会議の概要(平成19年6月5日開催)

1 開催日時及び場所

平成19年6月5日(火曜日)午前10時~11時20分
県民会館704号室

2 出席委員

高山純一、小泉邦雄、長尾治明、川上光彦、内記悦子、塩原紘栄、石黒厚子

3 議事概要

  • (1)届出処理状況について
    事務局から、平成18年度(28件)の届出状況を説明
  • (2)新設届出に関する審議について
    • 一.「(仮称)フードランド新庄店」にかかる新設届について
      • (イ)審議案件の概要
        名称 (仮称)フードランド新庄店
        所在地 富山市新庄銀座3丁目493番地 外
        届出事項 店舗の新設
        店舗面積 3,400平方メートル
        新設予定日 平成19年7月5日(届出時)
        届出者(建物設置者) アルビス株式会社(射水市)
        主な小売業者 アルビス株式会社
        届出年月日 平成18年10月31日
      • (ロ)審議結果
        つぎの事由から、県の意見は有しないこととするのが適当とした。
        • 国が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に反するような事項は特に見当たらない。
        • 富山市から意見はなかった。
        • 住民等から意見書の提出はなかった。
    • 二.「(仮称)総曲輪通南地区再開発ビル」にかかる新設届について
      • (イ)審議案件の概要
        名称 (仮称)総曲輪通南地区再開発ビル
        所在地 富山市総曲輪3丁目8番38
        届出事項 店舗の新設
        店舗面積 32,048平方メートル
        新設予定日 平成19年8月31日(届出時)
        届出者(建物設置者) 株式会社総曲輪シティ(富山市)
        主な小売業者 株式会社大和
        届出年月日 平成18年12月6日
      • (ロ)審議結果
        つぎの事由から、県の意見は有しないこととするのが適当とした。
        • 国が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に反するような事項は特に見当たらない。
        • 富山市から意見はなかった。
        • 住民等から意見書の提出はなかった。
  • (3)大店立地法の特例措置(富山市案)について
    • (イ)特例措置の概要
      平成19年2月に富山市の中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定を受けたことに伴い、5月23日に富山市から県に対して第一種特例区域の指定について要請があったもの。
      要請内容は、基本計画に「中心商業地区(総曲輪・中央通り・西町)」として位置づけられた地域のうち、大型商業施設の立地を図ることとされた次の3箇所を、第一種特例区域として指定するもの。(計2.3ha)
      • 総曲輪開発ビル再生支援事業(旧富山西武) 0.5ha
      • 西町南地区第一種市街地再開発事業(現富山大和) 0.7ha
      • 総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業(新富山大和) 1.1ha
    • (ロ)委員からの意見
      当該地域は商業地域であり今後とも商業の振興を図っていく必要はあるが、一方で富山市は「まちなか居住」も推進しているので、今後は当該地域に居住する住民が増えていくと思われる。したがって、特例区域が指定されることになっても、それらの住民の良好な生活環境の保持には十分配慮していく必要がある。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3249 (制度融資 444-3248)

ファックス番号:076-444-4402

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