金利について
金利(利息)とは、借入をしたお金(元本)の使用料を指します。また、その利息を決めている率のことを利率といいます。
その利率の上限を定めているのが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」という。)と「利息制限法」です。
なお、旧貸金業法43条に基づくみなし弁済規定(いわゆる「グレーゾーン金利」)は改正貸金業法(平成18年法律115号)の完全施行日(平成22年6月18日)に廃止されました。
1 出資法及び利息制限法について(グレーゾーン金利は廃止されました。)

- (1)出資法
貸金業者に適用される上限金利は、改正貸金業法(平成18年法律115号)の完全施行日(平成22年6月18日)より年利20.0%となっております。この上限を超える貸付けは、刑事罰の対象となります。(出資法第5条第2項)
なお、日賦貸金業者及び電話担保金融の特例措置(上限金利年54.75%)による貸付けは、完全施行日(平成22年6月18日)に廃止となっております。
- (2)利息制限法
利息制限法の上限金利は、上図のとおり段階的に設定されております。利息制限法第1条第1項において、この利息の超過部分については無効とすることと規定しております。
(元本) (金利)
10万円未満 → 年利20%
10万円以上100万円未満 → 年利18%
100万円以上 → 年利15%