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更新日:2021年4月19日

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病歴・動物用医薬品等の使用状況の申告について

と畜場に家畜を搬入する際、牛では概ね3か月以内、豚では概ね2か月以内に、病歴や動物用医薬品の投薬歴のあるものについては、受付時に申告が必要です。この期間に、抗菌性物質が添加された飼料を与えていた場合も、動物用医薬品の投与に含まれ、申告が必要です。

該当する場合には、「関連ファイル」にある様式に必要事項を記入し、提出してください。
また、その際、獣医師の診断書、動物用医薬品の帳簿の写しなど、その家畜の病歴や動物用医薬品等の投薬歴が確認できる書面を、できる限り添付してください。

記入例

牛記入例

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部食肉検査所 

〒934-0035 射水市新堀28-4 

電話番号:0766-86-2387

ファックス番号:0766-86-2739

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